自動車保険で受け取った損害保険金に税金はかかる?

保険金を受け取ると税金がかかることがありますが、自動車保険の損害保険金はどうなのでしょうか?

大雑把な言い方ではありますが、保険金の課税は、利益に該当すれば課税、不利益の補てんに該当するものは非課税と考えると分かりやすいです。

自動車事故に限定して解説しましょう。

目次

損害を賠償するものは非課税が基本

まず、加害者の保険から払われる保険金についてです。突発的な事故により、財産に損害を被ったときに受け取る損害賠償金や、心身にダメージを受けて支払われる治療費・慰謝料、その他見舞金などは、述べたとおり「不利益の補てん」に使われるため、非課税となっています。

もっとも、被害者が医療費控除を受ける際は、治療費として受け取った保険金を、実際にかかった医療費からマイナスして計算することになります。

次に、自分の自動車保険から払われる保険金についてです。たとえば、「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」「車両保険」などがそうですね。これらの保険金から何らかの補償を受けることもあるでしょう。考え方は先ほどと同じですので、税金はかかりません。

ただし、死亡保険金は取り扱いが違います。

死亡保険金だけ少し事情が違う

「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」で支払われる死亡保険金と、「人身傷害補償保険」で支払われる保険金のうち、自分の過失に該当する金額は課税対象となっているのです。

人身傷害補償保険とは、過失割合に関係なく損害額全額が保険金として支払われる補償です。保険金額を3,000万円に設定していたとして、相手との過失割合が 「加害者:自分=60:40」になったとしましょう。すると、3,000万円のうち60%にあたる1,800万円は非課税ですが、自分の過失分である残り40%の1,200万円は課税対象になります。

さらに、死亡保険金は、その自動車保険の保険料をだれが負担していたか(=つまり契約者は誰か)と、誰が保険金を受け取るのかで、税金の種類が違ってきます。

契約者被保険者受取人税金の種類
1AAB(妻)相続税
2AB(子供)A所得税
3AC(友人)D(Cさんの遺族)贈与税

1の場合

保険料を払っているAさん自身が 被保険者であり、そのAさんが事故で死亡した場合、この死亡保険金を妻のBさんが受け取ると相続税の対象となります。

2の場合

保険料を払っているAさんの車に乗っていた子供Bさんが死亡した場合、その死亡保険金をAさんが受け取ると「一時所得」となり、所得税が課税されます。

3の場合

保険料を払っているAさんの車に乗っていた友人Cさんが死亡し、その死亡保険金をCさんの遺族Dさんが受け取ると、贈与税の対象となります(Dさんが納税義務者)。贈与税の税率は最高で55%と高く、受け取った保険金の半分ほどを納税するケースもあるため、注意が必要です。

全体を通して

税制の話は非常にややこしいものですが、知っているのと知らないのとでは大違いです。いざというときに慌てないためにも、基本知識は頭に入れておきましょう。

ちなみに、事故をした相手が無保険だった場合を補償する「無保険車傷害保険」からの保険金は非課税となっています。

目次