盗難された車で犯人に事故を起こされたら責任はどうなる?

盗まれた車で事故を起こされた場合、その賠償責任は誰が負うことになるのでしょうか? 盗難し運転した犯人なのか、それとも、車の所有者の自分自身なのでしょうか。車を盗難されたうえ、賠償責任も自分にあるとしたら、踏んだり蹴ったりというしかありません。

事故の責任と賠償責任は一体が負うことになるのか、具体的例を見ていきましょう。

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盗難された状況により賠償責任者は異なる

交通事故の責任は原則として「運転者」です。ですから、車の所有者が誰であろうと、運転していた人の責任です。車を盗まれたなど、無断で車を使用された場合の事故でも、その責任は運転者にあるので、車の所有者には賠償責任はありません。もし、犯人が任意の自動車保険に加入していなく、賠償能力がなかったとしても、所有者が代わりに賠償責任を負うこともありません。

しかし、これはあくまでも盗難されたときに、所有者に明らかな落ち度がなかった場合のことです。きちんと管理していれば盗難されることがなかった場合は、賠償責任を問われることもあると考えてください。たとえば、コンビニの駐車場や人通りの多い道路で車の鍵をつけっぱなしにして放置していたり、盗難されてもすぐに警察に盗難届けを出していなかったりする場合は危険。判断はグレーになります。

盗難直後に事故などを起こされると、管理不十分だったことが結果的に事故を起こすきっかけとなってしまったと判断されかねないからです。しかし、盗難されてから数日経っている場合は、管理不十分だったことが事故につながったとは判断しにくいようです。つまり、盗難されたときの状況や事故までの時間によっては、所有者の過失を問われかねないということです。

自分の車への補償は誰がするのか

事故の賠償責任はなかったとしても、事故の影響で自分の車に修理が必要になったときは、いったい誰が補償するのでしょうか。実は自動車保険の補償内容には、「盗難」が含まれています。ですから、盗難されて事故を起こされ、修理が必要となったときでも、保険金は支払われるのです。

しかし、先ほどと同じく、盗難されたときに明らかな過失がある場合、保険金が支払われないケースもあるようです。また、車両保険の範囲にも注意が必要です。補償内容が「一般」であれば補償されますが、限定補償にしている場合は、補償の対象外になることもあります。

気休めでもやっておくべき、盗難されないためにできること

盗難されてあげく事故を起こされても車両保険は出ますが、保険を使えば更新時の等級はダウンしてしまいます。盗難による事故は通常の事故とは異なり、1等級のダウンで済むものの、翌年以降の保険料が上がってしまうことは避けられません。

そもそも盗難されていなかったら保険を使うこともないので、盗難されないように努力することは大切です。エンジンのかけっぱなしや、鍵のつけっぱなしをしないことはもちろん、盗難防止装置を設置するなどはしましょう。最近では初めから装備されている車もありますし、なければないで購入することをおすすめします。その他、物理的に防止する装置としてハンドルロックや、輪止めなどがあると狙いにくくなります。

無断で車を使用されたら

友人に車を貸したはいいが、いつまでたっても返してくれず、その間に事故を起こされてしまったような場合、賠償責任は当然運転者にありますが、所有者についても自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条の「運行供用者」としての責任等が問われる可能性があります。無断で使用されている状態を知りながら、なんの対策もせず放置したままにしておくと責任を問われることもありますので、速やかに返却してもらいましょう。

貸した相手が運転者の条件に当てはまらない場合、保険金すら払われないこともあります。車を貸すときは自動車保険の補償内容も必ず確認しましょう。

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