交通事故でむちうちになった!慰謝料や治療費の相場は?

交通事故でよく負うケガにむちうちがあります。むちうちとは、自動車の追突や、衝突、急停車などで首が鞭のようにしなって起こる症状を総称したものです。一般的に治療が長引くことが多いですが、治療費や慰謝料はいくらくらいなるのでしょうか。

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むちうちの症状はさまざまある

むちうちは正式には、「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。多くの場合、首の痛みだけではなく、頭痛やめまい、吐き気、手足のしびれなどが起こることもあるようです。しかし、レントゲンを撮っても異常が見つからないこともあるので、自覚症状がある場合はしっかりと伝えることが大事です。

治療期間は長期間になることも

むちうちは、事故後すぐに症状が出ないこともあり、事故当日に病院で治療を受けないというケースもあります。大切なのは、数日経ってから痛みが出て、初めて病院で診察を受けるときでも、事故に遭ったことをきちんと伝えること。事故と痛みが関係ないと診断されると、治療費も慰謝料も請求できなくなってしまう恐れがあるからです。

むちうちでの入院は長期間になることは少なく、多くの場合は通院による治療になります。とはいえ、衝撃の強さや、体の頑丈さによって受けるダメージが違いますので治療期間も人それぞれです。半年、1年と治療することもありますし、症状が改善されないときは、後遺障害の認定を受けることもあります。

治療費と慰謝料

交通事故の治療費は、加害者がいる場合は、加害者方の保険会社へ病院から直接請求することが一般的なので、よほどの事情がない限り自分で立替え払いをすることはないでしょう。しかし、治療が長期間に渡ると、保険会社から”打ち切り”の連絡がくることがあります。そうなると、治療費は自己負担しなくてはならなくなります。「自己負担するくらいなら」と治療をやめてしまう人がいますが、そうするとその時点までの治療費と入通院慰謝料しか受け取ることができません。

もし、まだ医師から完治、または症状固定の診断が出ていないのであれば、健康保険を利用して通院しましょう。「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出すれば、治療費は一時期に組合が立て替えてくれる仕組みです。

慰謝料の相場

慰謝料の計算には、「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士(裁判)基準」の3種類があり、自賠責保険が最低限の補償基準となります。慰謝料は治療の期間により異なりますが自賠責の基準で考えると、治療に要した日数に一律 4,200円かけるので、治療期間 90日、実際の通院日数、 60日だったとすると、約 37万円になります。

任意保険の慰謝料の計算基準は公表されていないので、正確な金額を計算することはできませんが、複数の弁護士関連サイトでの相場を調べると、入院1ヶ月、通院2ヶ月の場合、約 50万円ほどのようです。おなじ治療期間3ヶ月でも、計算の基準が変われば金額も変わります。さらに、弁護士基準で計算すると、同じ入院1ヶ月通院2ヶ月では 100万円近くになるとのことです。

また、後遺障害 14級に認定されたとしたら、自賠責保険では 32万円、任意保険では 40万円、弁護士基準では 110万円くらいになるという予想も。

通常、相手方の保険会社は自賠責基準か保険会社の基準で提示してきますので、相場よりも少ないと感じたら不満を訴えてもいいでしょう。

慰謝料が少ないと感じたら

むちうちの完治までの期間は人それぞれ違うと思いますが、慰謝料のことを考えると、途中で治療を止めず、完治するまで治療することが大事です。

慰謝料の金額が相場以下で納得のいかない場合、弁護士に相談することで増える可能性もあります。無料相談を設けている事務所も多くありますので、まずは相談してみるといいでしょう。

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