海外療養費制度は、本人以外でも手続きは可能なのか

海外旅行中にケガや病気をして高額な治療費を払ったとしても、加入する公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)に申請することで、一部の払い戻しが受けられます。これを「海外療養費制度」といいます。(国の医療制度の申請方法と手順) この制度に申請するとき、本人がケガや病気、または何らかの理由で手続きを行えないとしたら、本人以外でも申請することは可能なのでしょうか。また、本人以外が申請した場合、必要な物や申請手順に違いはあるのでしょうか。

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本人以外でも手続きは可能

海外療養費制度は、加入する公的医療保険の被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)が申請者となって手続きを行うのが一般的です。この申請者となる被保険者が何らかの理由で手続きができない場合は、家族などが代理で申請・手続きを行うことができます。

基本的な手続きに違いはない

家族などが代理で手続きを行う場合でも、必要な書類は基本的に変わりません。「申請書」や「同意書」は記入が必要ですが、印鑑の押印があれば代理人が記名できる場合もあります。ただし、加入する医療保険制度によって独自の手続きを取っている場合もあります。前もって加入している公的医療保険制度の窓口(海外療養費制度の手続きを管轄する部署)に代理で申請したいことを伝えておくといいでしょう。

また、受取期間も代理人が申請しても申請者本人が申請しても違いはありません。書類の不備等がなければ2~3か月を目安に払い戻しが受けられます。

国民健康保険の場合は、同世帯か確認する

国民健康保険加入者が海外療養費制度の申請手続きをする場合、国民健康保険の窓口である各自治体にて手続きを行います。このとき申請者である世帯主が窓口に行くことができず、同世帯以外の人が申請に行く場合は、委任状が必要になる場合があります。前もって確認しておきましょう。

ちなみに、同世帯かどうかは単に同居しているだけでなく、住民票上で【同世帯】という記載も必要です。同じ世帯に入っているか不確かなときは、次の方法で確認できます。

・世帯主とそれ以外の同世帯の人も国民健康保険に加入している場合

それぞれの保険証に記載されている記号番号が同じかどうかで確認できます。

・代理人が他の公的医療保険制度に加入している場合

各自治体に訪問または住民票を取るなどして確認ができます。

まとめ

海外療養費制度の手続きは、基本的に加入する公的医療保険の被保険者(国民健康保険の世帯主)が申請することになりますが、代理人でも手続可能です。その場合、基本的な手続きに変わりはありませんが、加入する公的医療保険制度によって異なる場合もあります。

事前に電話などで代理人が申請することを伝えておくと、必要書類や申請手順も教えてくれるのでスムーズに手続きが行えます。

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