告知義務違反は2年以内にばれなければOKは本当?

保険に加入するときに自分の健康状態を伝える健康告知。保険会社は告知された内容をもとに審査を行うため、そこに誤りがあると、たとえそれが報告のし忘れなどのうっかりミスでも「告知義務違反」となり、保険金が支払われないどころか、契約を解除される場合もあります。

ところが、

「告知義務違反でも2年以内にばれなければ大丈夫」

という噂を聞いたことはないでしょうか? 噂の根拠は、「保険会社が契約を解除できない場合」として約款に定めている例の一つ、「契約または責任開始日から2年を超えて有効に継続していたとき」という一文にあるのですが、これには実は続きがあります。

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2年以内に保険金の支払事由が生じていないこと

例として、オリックス生命の約款「正しく告知されなかった場合の取扱について」を引用しますと、次のような記載が見られます。

責任開始日から2年経過後でも、保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合には保険契約または特約を解除することがあります。

つまり、保険の契約が有効になる責任開始日から2年以内に、病気やケガで入院したり手術を受けたりと保険金の支払事由に該当する治療が生じていた場合、保険会社はその契約を解除できると書いてあるのです。2年以内に保険金を請求したかどうかは関係なく、支払事由に該当したかどうかがポイント。

具体例を出しましょう。

《2年経過後に安心して請求したAさんの場合》

  • 責任開始日:2017年1月1日
  • 既往歴:2016年1月に精神疾患で通院していた(黙って契約)
  • 支払事由:(1)2017年3月に骨折・入院(未請求)
  • 支払事由:(2)2019年2月にうつ病で入院

支払事由(1)は、責任開始日から2年以内なので未請求でやり過ごしたAさん。(2)では2年経過しているため安心して保険金を請求したところ、診断書から支払事由(1)と既往歴が発覚。立派な告知義務違反として支払対象外となり、契約を解除される可能性があります。

ただし、(2)で病院にかかった理由が告知義務違反となった疾病と無関係だった場合(たとえば再び事故で骨折したなど)、契約は解除されますが、給付金は受け取れる可能性があります。これは保険会社のそのときの判断によります。

なお、保険会社の約款とは別に、保険法という法律の55条4項に次のような一文があるので紹介しておきます。

告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる

この解除権は保険契約の締結から5年で消滅します。約款では2年と短縮されていますが、実際には法律を根拠に5年に延長してくる可能性はあるということです。

そもそも、告知義務での不正は詐欺とみなされる可能性もあり、その場合は「重大な事由による解除」として、何年経っていようが一方的に契約を解除されます。保険金はもちろん、保険料、解約返戻金も一切戻ってきません。

全体を通して

以上から、責任開始日から2年間ばれなければ告知義務違反を回避できるという抜け道はないと言っていいでしょう。

告知義務は保険契約を結ぶうえで大変重要です。嘘を書くのは論外ですが、軽い病気などの書き忘れがあっても違反だと言われる可能性があるため、慎重かつ詳細に告知したいものです。

とはいえ、告知すべき重要な事実の存在を忘れていたり、覚えていてもそれが重要な事実とは考えずに告知しないことはあり得る話でしょう。そうした例でも問答無用で告知義務違反に問われるかはケースによりますが、面倒を避ける意味でも、正確に、不備なく済ませることを心がけてください。

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