火事の被害だけじゃない、火災保険の補償範囲

火災保険の補償は、火災に限ったものではありません。水災や風災など、住まいが被るおそれがある、さまざまな損害を補償することができます。

この補償範囲は、個別の商品・プランによって異なります。火災だけが基本補償としてあり、他の補償は特約として追加していくことで補償内容をカスタマイズできる商品もあれば、補償範囲を何パターンかに分けてプランとして提供している商品、一定の補償範囲がパッケージとなっているものなど、いろいろです。

目次

火災保険が補償できるもの一覧

以下に、火災保険の補償範囲となり得るものについて、まとめてみました。

火災

火災による損害です。火災保険のベースとなる補償内容で、すべての火災保険に共通して補償の範囲に入っています。

落雷

落雷による損害を補償します。火災に類似するものということで、基本補償にセットされています。

爆発・破裂

ガス爆発など、なんらかの爆発・破裂による損害を補償します。ここまでの火災・落雷・破裂・爆発は、ほとんどの火災保険で基本補償とされています。

風災・雹災・雪災

台風などの暴風による損害、雹(ひょう)が降って屋根や壁がキズついた、豪雪の重みで屋根が壊れたなど、自然災害による損害を補償します。

水濡れ

たとえばマンションの上階からの水漏れで、自分の部屋の中が濡れ、壁紙や家財が損害を受けたなどの場合を補償します。

水災

洪水などにより、家が浸水して被害を受けた場合の損害を補償します。

落下・飛来・衝突

野球のボールが飛んできて窓ガラスが割れたなど、外部からやってきたもので受けた損害を補償します。強風・暴風でなにかが飛んできた、といった場合は風災の対象になるため補償されません。

騒じょう

騒じょうとは「群衆の行動によって数世帯の規模で受けた被害」をいい、労働争議やデモなどの影響を想定しています。たとえば自宅に面した道路で大規模なデモがあり、群衆が騒いだとばっちりで、自宅が傷つけられた場合などです。

破損・汚損

家財を家の中で運んでいて、どこかにぶつけたり落としたりして壊した場合や、塗料をこぼしてひどく汚してしまった場合などの損害を補償します。

盗難

盗難による損害を補償するものです。建物を対象とすることで、盗難時に窓ガラスが割られたときの、窓の修理代なども補償されます。貴金属や美術品などの一定以上に高額なものは、別に特約をつけておかないと補償されません。

諸費用(見舞金)

火災保険は損害保険ですので、実際に発生した損害の実費を補償します。すると損害保険金は損害額を算定するまで支払われないことになってしまうので、それとは別に、損害を受けたときに、とりいそぎ発生する臨時の出費などを補償するために、「見舞金」などの名目で、一定額を受け取ることもできます。これは特約として用意されていることが多いです。

以上に加えて、保険会社ごとに追加できるさまざまな特約があります。個人賠償責任保険は、その代表的なもの。これは他人に与えてしまった損害について、賠償責任が生じたときに、補償を受けられるというものです。火災などとは関係なく、たとえば、訪問した知人宅で高価な置き物を壊してしまった場合などにも使えます。

地震の補償は地震保険になることに注意!

ここで注意したいのが、火災保険は地震に関連する損害は補償しないということです。火災をはじめ、水災なども、それが地震が原因で起こったものであれば、火災・水災が補償範囲の火災保険に加入していても補償されないのです。

これは、地震の発生は統計的な予測が難しく、発生した場合は広範囲に被害が出る(=保険会社が支払う保険金が莫大になる)ため、火災保険の補償内容に組み込むと、保険料の設計などが難しくなるからです。

地震に関しては、火災保険とは別に地震保険に加入することで補償されるようになります。

地震保険は火災保険とは別の保険ですが、地震保険単独で加入することができず、必ず火災保険にセットする形で加入します。地震保険は国によって運営されているため、どの保険会社で加入しても保険料などは同じです。詳しくは、以下のページを参考にしてください。

地震保険の教科書 https://hokensc.jp/jishin/

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