地震保険料控除とは?地震保険で覚えておきたい税金控除の知識

地震保険の保険料は控除の対象になるのをご存知でしょうか? 平成18年以前は、火災保険・傷害保険料の一部を所得から差し引く『損害保険料控除』がありましたが、法改正によりこれが廃止。地震保険の加入を促進する目的を背景に、現在では地震保険の加入者のみが控除の対象になっています。

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地震保険料控除とは

地震保険料控除について基本的な知識を押さえておきましょう。火災保険に地震保険を付帯すると、1年間の保険料に応じて一定額が所得税や住民税から差し引かれることになります。対象となるのは居住用の住宅や家財の損害を目的とした保険で、契約者本人または生計を共にする配偶者・親族のみが控除を受けることができます。

地震保険料控除の内容

どの程度控除されるのか、具体的な内容を見ていきます。

払込保険料保険料控除額
5万円以下払込保険料全額
5万円超5万円
払込保険料保険料控除額
5万円以下払込保険料×1/2
5万円超2万5,000円

1年間の保険料が、所得税は5万円まで、住民税は2万5,000円までなら控除の対象になります。1年を超える長期契約で保険料を一時払している場合でも、1年分に換算されて毎年控除を受けることが可能です。 また、平成18年12月31日以前の旧損害保険の長期契約者には経過措置があり、以下の計算式で控除額が決まります。

払込保険料保険料控除額
1万円以下支払金額
1万円超2万円以下払込保険料÷2+5,000円
2万円超1万5,000円

両方に加入している場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)が控除額となります。

年末調整または確定申告を忘れずに

ご存知のとおり、税金の控除はしかるべき方法で申告がいります。保険会社から届く控除証明書を確認し、サラリーマンなら年末調整、自営業者なら確定申告で忘れずに手続きしましょう。なお、JA共済、全労済、コープ共済で地震補償を追加している場合でも、その掛金については控除を受けることができます。都道府県民型の新型火災共済は残念ながら対象外になっています。

損害を受けたら『雑損控除』や『災害減免法』で税金を取り戻そう

地震や台風などの自然災害で住宅や家財に損害を受けたら、『雑損控除』や『災害減免法』で税金を軽減することが可能です。どちらで申告しても税金が軽減されますが、制度的には別物なので、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

雑損控除

雑損控除とは、災害、盗難、横領によって負った損害額の一部を所得から差し引くことで、所得税と住民税の負担を軽くしようというものです。控除額は純粋に被害を被った分を計算するため、『差引損害額』を出す必要があります。当然ながら、地震保険や火災保険で保険金を受け取った分はきっちり差し引かれるわけですね。

差引損失額=損害金額+災害関連支出金額-保険金等の補填金額
雑損控除の計算は以下のどちらか。金額が多い方が適用されます。 (差引損失額-年間所得額)×10% (差引損失額のうち災害関連支出額)-5万円なお、雑損控除で控除しきれない(引ききれない)場合は、翌年以降3年間繰り越して控除を受けることが可能。東日本大震災による損害なら5年有効です。

災害減免法

災害減免法で税金を軽減することもできます。こちらは、災害で負った損害額が時価の1/2以上におよぶ場合、所得に応じて税金を減免するというものです(ただし横領・盗難による被害は対象外)。所得1,000万円以下の人だけが受けることができ、雑損控除と同じく、保険金などの補填があった場合はその分を差し引いて計算します。

所得金額軽減または免除される所得税の額
500万円以下所得税額の全額
500万円超750万円以下所得税額の1/2
750万円超1,000万円以下所得税額の1/4

どちらで確定申告するのが得か?

雑損控除と災害減免法は重複して手続きすることができないため、どちらか一つを選択して申告しなければいけません。両者の明確な違いは、横領・盗難による被害が含まれるか、所得制限があるかの2つ。対象となる被害内容を優先する場合選択の余地はありませんが、それ以外は、自分が有利になる方を選べばOKです。所得の少ない人なら災害減免法が得になるかもしれないし、雑損控除には3年間の繰越措置があるため、そちらの方が有利に働くケースもあるでしょう。 いずれにしろ、災害関連の支出費はきちんと計算しておき、確定申告時に有利になるよう比較検討しましょう。

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