働けなくなった時に役立つ公的な保障制度一覧

就業不能保険(所得補償保険)は、病気やケガで働けなくなったことで、収入が途絶えて困る場合に用いる保険です。ですが、私たちが全員加入している公的保険にも、働けなくなった場合の保障があるのを知っていますか? 公的保険にもともと備わっている保障の仕組みについて解説します。

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傷病手当金~会社員が4日以上欠勤したら報酬日額を補償

傷病手当金は健康保険の中にある制度ですので、会社員の人が使えます(自営業の人は対象外)。

業務外で負った病気やケガの療養のため、4日以上連続で欠勤せざるを得なくなったとき、本人と家族の生活を保障する名目で、標準報酬日額(健康保険の保険料などを計算する際の基準となる額)の3分の2の金額が支給されます。収入を日額に直したときの日給が1万5,000円になる人なら、1万円が補償されるわけです。補償期間は最長1年6か月まで。欠勤が続く限り受けられます。

賃金が受けられなかったときの補償ですので、有給休暇や障害年金など、他の制度・手段を併用しての支給は停止扱いになるか、減額扱いになります。

休業補償給付・休業給付~業務中のケガによる休業の報酬日額を補償

業務中に負ったケガなどが理由の休業は、労災保険で補償されます。労災保険では治療費そのものも補償されます(療養給付)が、それとは別に、ケガによって仕事を休まざるを得なくなり、賃金が受けられなかった場合の補償もあるのです。

4日以上欠勤せざるを得なくなったとき、4日目以降の欠勤について標準報酬日額の2割相当の金額が健康保険から支給されます。日給1万5,000円なら、3,000円の補償です。

繰り返しになりますが、業務中に負ったケガであり、健康保険ではなく労災保険での対応ですので、傷病手当金と休業補償給・休業給付を同時に受け取ることはできません。

傷病手当と生活保護~無職の状態(求職中)で働けなくなった場合の補償

傷病手当金や休業補償給・休業給付は、働いている人が、病気やケガで休業せざるをえなくなったときの補償です。では、働く意志はあるけれど仕事に就いていない、つまり求職中に、病気やケガのために労務不能状態になったときはどうすればいいでしょうか。

その場合、雇用保険の給付(いわゆる失業保険)を受ける資格のある人は、雇用保険における傷病手当という制度を利用できます。先述した、健康保険から支給される傷病手当金とは別物で、15日以上働けない状態であるときに、雇用保険の基本手当と同額の給付があります。

雇用保険の給付が受けられない人(自営業を廃業した場合や、給付期間が終わってしまった場合など)で、次に紹介する障害年金の対象にもならない場合は、生活保護を利用することになります。ただし生活保護は、収入が一定額より少ない場合の救済の仕組みですので、貯金のある人は対象になりません。蓄えのある場合は、そちらを先に取り崩すことになります。

障害年金~長期的に働けない状態になったときは年金が受け取れる

重い病気やケガで働けない状態になり、その後、回復しないと思われる場合や、働くにも制限が加わるような状態になってしまったときは、障害年金という制度が利用できます。

これは公的年金の制度のひとつで、高齢になったら受け取る年金を、障害があって働けない人には早めに支払う制度だと考えるとわかりやすいでしょう。

完全な寝たきり、介助がないと生活できないような場合はもちろんですが、そこまでいかなくても、たとえば「うつ病でほとんど外出できない」「糖尿病で定期的にインスリン注射や人工透析が必要」といった場合なども対象になります。

障害年金は、まず、状態を程度の重さに応じて1~3級に分類し(審査があります。審査の結果、対象外とみなされることもあります)、それに応じた年金額が支払われますが、会社員(=国民年金と厚生年金の両方に入っている人)と自営業者(=国民年金のみの人)では受け取れる額が異なります。

障害年金の対象となる障害は、原則として、その後の回復が見込めないものですので、障害年金はその後、継続して受け取れます。65歳になって老齢年金を受け取れるようになると、老齢年金の受給に切り替わります。

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