がん患者の身心の痛みを和らげる緩和ケアは、治療を続けるうえでとても大切です。以前は終末期医療として行われていましたが、最近では治療の開始と同時に緩和ケアもなされるようになってきました。
心身のつらさを和らげる「緩和ケア」とは
緩和ケアとは、主には疼(とう)痛や呼吸困難などの「身体のつらさ」を和らげることが中心のケアを指しますが、不安や気分の落ち込みなどの「心のつらさ」もその対象とされます。患者と家族のQOL(Quality of life=生活の質)を維持、向上させ、治療中もその人らしい生活が送れるようにサポートするのが目的です。
従来、緩和ケアは、治癒を目的とした治療が困難になってきた(あるいは行えなくなった)終末期に行うもの、というイメージがありましたが、治療に伴う苦痛は必ずしも終末期に限るものではないため、近年は治療の開始から緩和ケアを行うことが大切といわれています。終末期ではない患者の緩和ケアは、一般病棟や、緩和ケア外来、デイケアなどでも行われています。
がんを治すための治療が困難であると医師が判断したときなどは、緩和ケアが主体・専門となる病棟や医療機関に入院する場合もあります。こうした病棟・施設を、一般に「緩和ケア病棟」「ホスピス」と呼んでいます。ホスピスでの入院中は残された時間を最後までその人らしく生きられるよう、さまざまな専門家が協力して治療がなされます
ホスピスでの緩和ケアを受ける費用は、がん保険で保障されるか?
ホスピス(緩和ケア病棟)への入院という形をとる場合、基本的には入院給付金の対象となります。入院給付金は「がん治療を目的とした入院」をした場合に受け取ることができる保障。終末期の緩和ケアは、治ることを目的とした治療ではありませんが、医療行為をする入院なので入院給付金が受け取れます。
ただし、入院施設が保険会社の定める医療施設とみなされない場合や、医療的ケアをまったく行わない場合には入院とは扱われず、入院給付金の対象にならないこともあります。
保険会社の定める医療施設とは、多くの場合、医療法に定める日本国内の病院または入院施設のある診療所、もしくはそれと同等の日本国外の医療施設のことです。代替療法や民間療法を行う施設、病院・診療所ではない施設でケアを受けても、入院とはみなされないことがあります。詳しくは約款を確認する必要がありますが、入院を検討するタイミングなどで保険会社に確認すると安心です。
また、訪問診療・訪問看護・訪問介護などによる在宅ホスピスケアの場合については、保険会社・商品によって。取り扱いが異なります。この場合も約款の確認をしておくとよいでしょう。
最近は、緩和ケアを受けた場合に給付金が受け取れる緩和ケア保障がある保険商品もあります。たとえばチューリッヒ生命「終身ガン治療保険プレミアム」では、ガン緩和療法特約をつけることで、所定のガン性疼痛緩和の所定の治療を受けたとき、ガン緩和療法給付金として10~60万円が受け取れます。
緩和ケアを受ける終末期になった場合、保険金請求はどうするか?
緩和ケアは終末期に限るものではありませんが、終末期には緩和ケアを受けることが多くなってきます。その際の給付金の請求については少し注意が必要です。それは、終末期においては、がん保険の給付金請求を本人ができない場合が多いということです。
そのようなときは、戸籍上の配偶者や本人と生計を一にする親族が、保険会社に事情を申し出て手続きを進めることになりますが、指定代理請求特約をつけられるがん保険であれば、あらかじめ「指定代理請求人」を指定しておくことができます。
この特約は、本人が受取人となる場合で、給付金などの支払事由が生じながらも、身体の状態や病名不告知などにより本人から給付金請求ができないときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が本人に代わって請求できるというものです。
指定代理請求人に指定できる範囲は、本人の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の親族(同居または生計を一にしている)としているケースが多いのですが、保険会社によっては、指定できる範囲を広げています。3親等内の親族であれば、生計を一にしていなくても指定代理請求人に指定可能にしていたり、親族でなくても以下の条件のいずれかを満たせば、指定可能にしていたりすることもあります。
- 本人と同居または生計を一にしている
- 本人の療養看護に努めている
- 本人の財産管理を行っている
この特約を付けることで、たとえば内縁関係の人や、同性のパートナーを指定することもできる可能性があります。指定代理請求特約は、がん保険の大切なポイントです。しっかり確認しておきましょう。