自賠責保険における慰謝料の計算方法

交通事故で被害者になったとき、治療費とは別に慰謝料が支払われることがありますが、この金額には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」の3つの基準があり、それぞれ計算方法が異なります。金額が高いのは弁護士基準、次いで任意保険基準で、最も低いのは自賠責保険基準ですが、保険会社が初めに提示してくるのは自賠責保険基準であることがほとんどです。

交渉して基準を上げてもらうという選択肢もありますが、ここでは、基本となる自賠責保険の慰謝料についての基礎知識を解説します。

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目次

そもそも慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故の加害者に請求することができる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。しかし、実費が明らかになる治療費と違い、精神的苦痛を金額になおすのは簡単ではないため、治療期間や通院期間、障害の状態、生死などによって金額を決めることになっています。具体的には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの規定があります。

入院や通院日数、治療期間で変わる自賠責保険の慰謝料計算

自賠責の慰謝料は1日当たり4,200円と決められています。計算の基準となるのは、実際に入・通院した日数と完治するまでにかかった治療期間です。

  • 入・通院=実際に通院した日数の2倍
  • 治療期間=治療を開始した日から治療が終了した日(入院期間+通院期間)

この2つの期間を比べて短い方が基準の日数となり4,200円かけた金額が慰謝料になります。

例)入院・通院30日、治療期間90日

  1. 30日×2倍=60日
  2. 90日

この場合(1)の方が短いので60日×4,200円=25万2,000円となります。完治するまでの期間がどんなに長くても、実際に入・通院した日数が少なければ慰謝料も少なく計算されてしまうということですね。

なお、この基準はあくまで自賠責保険の上限内で保険金の支払いが完結する場合です。治療費などで自賠責保険の支払限度額120万円を越えた場合は、任意の自動車保険の基準に変更されます。

後遺障害での慰謝料は?

たとえば交通事故でむちうち症になった場合、入院よりも通院による治療が多くなるのが一般的ですが、通院期間が半年以上になったり、治療が終わったとしても症状が改善されなかったりするケースでは、症状に応じて後遺障害が認められることがあります。

後遺障害での慰謝料は少し複雑で、障害の程度によって14段階に分かれています。当然、障害が重くなるほど保険金額も多くなるのですが、後遺障害の慰謝料はこの保険金額のなかに含まれています。たとえば後遺障害14等級の場合、保険金額は75万円、このうち32万円は慰謝料の金額です。

後遺障害等級保険金額うち慰謝料
第1級3,000万円1,100万円
第2級2,590万円958万円
第3級2,219万円829万円
第4級1,889万円712万円
第5級1,574万円599万円
第6級1,296万円498万円
第7級1,051万円409万円
第8級819万円324万円
第9級616万円245万円
第10級461万円187万円
第11級331万円135万円
第12級224万円93万円
第13級139万円57万円
第14級75万円32万円

※自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準より作成

死亡の場合の慰謝料

死亡による慰謝料は、死亡に至るまでの障害の損害とは別に、「被害者本人」への慰謝料と「遺族」への慰謝料が支払われます。遺族への慰謝料は請求権者(配偶者、子供、父母など)の人数により異なります。

被害者金額
被害者本人350万円
遺族慰謝料請求者1名550万円
請求者2名650万円
請求者3名以上750万円

ただし、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

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