交通事故を起こすのは絶対に避けたいですが、それでも事故が起きたとき、ケガ人がいない物損事故だったら、不幸中の幸いかもしれません。とはいえ、ぶつかる相手は車、高速道路で前の車から落下した荷物、ガードレールなどさまざまです。物損事故が起きたときにしなければならないことや注意点をまとめました。
物損事故が起きたら
車対車のケースを考えましょう。事故が起きて最初にすることは人身事故と同じです。ケガ人がいないかを確認し、次に、現場の状況に合わせて危険防止措置を取ります。後続車の邪魔になるようなら車を移動させますが、車が動かないようなら、ハザードランプや三角の停止表示機材を置いて、注意を促します。
その後、警察に連絡します。物損事故だと確定するのは、加害者と被害者が病院で診察を受けてケガがないと分かってからです。ですから、物損事故であっても警察への届け出は必ずしましょう。相手の名前、住所などの連絡先や車の登録番号などはしっかり記録しておきます。また、可能であれば事故状況の写真を撮っておくと良いでしょう。落ち着いたところで、加害者、被害者とも保険会社に連絡をします。なお、ガードレールや信号機など、公共物にぶつけた場合には、その道路の道路管理者にも連絡してください。
物損事故と人身事故の違いは
まず、物損事故は自賠責保険の対象となりません。警察の対応も違ってきます。物損事故では、詳細な現場検証の資料を作成することはありませんし、飲酒運転や速度超過などでなければ、違反点数もありません。物損事故はゴールド免許への影響がないのです。
また、人身傷害の場合、加害者は休業損害や慰謝料などを支払うことになりますが、物損事故はものを壊しただけですから、修理代を弁償する義務はありますが、慰謝料を払う必要はありません。ただし、タクシーやトラックなど車がないと営業ができない場合や、私生活でどうしても必要という場合には、代車費用の賠償は必要となります。
このように物損事故と人身事故では加害者側の負担が大きく違うので、事故直後に大きなケガがない場合、加害者側からすれば、できるだけ物損事故で済ませたいと考えるでしょう。それで物損事故とした場合でも、後からケガをしていると分かった場合には、人身事故に切り替えてもらうことができます。そうでないと、治療費、慰謝料などを受け取ることができないので、遠慮せず言ってください。
落下物にぶつかった場合
高速道路を走っているとなど、トラックなどが荷物を落としたまま、気付かずに行ってしまうことがあります。高速道路への落下物は、落とした時点で道路交通法違反になります。しかし、これにぶつかって事故が起きた場合の過失割合は、一般的に落とした側とぶつかった側で、60対40となることが多いようです。ぶつかった側からすると納得がいかないかもしれませんが、「前方不注意」を問われます。
もちろん、落ちた荷物が直接対向車線の車にぶつかったという場合などは、避けようがありませんから、100対0となることもありますし、落下してから時間が経っている場合などは、相手が特定できず自損事故として処理されることもあります。ですが、一般的に落下物にぶつかって起きた事故の場合、自分が任意保険に加入してなければ、一部であっても自腹で修理費用を負担することになります。
過失相殺とは
物損事故の損害賠償額の計算は少し複雑です。過失相殺といって、自分の過失割合の分を、相手に請求できる賠償金額から減らす計算をします。例を挙げて考えてみましょう。AとBの過失割合が70対30で、車の修理費用は、Aが50万円、Bが60万円だった場合、それぞれが負担しなければならない修理費用は以下のようになります。
修理費用 | 70% | 30% | |
---|---|---|---|
Aの車 | 50万円 | 35万円…(1) | 15万円…(2) |
Bの車 | 60万円 | 42万円…(3) | 18万円…(4) |
Aの負担額:(1) + (3) = 77万円
Bの負担額:(2) + (4) =33万円
AとBがそれぞれに修理費用の負担分を払うのは面倒です。そこで、多く負担する人が差額を相手に支払います。この例の場合、Aの負担額がBより44万円多いので、AがBに44万円の賠償金を支払います。Bは事故の被害者ですが、自分の車の修理費用が60万円かかるのに対し、賠償金は44万円しか受け取れないということになります。残りの16万円は、車両保険に入っていれば保険で補償されますが、入っていなければ自腹ということになります。
なお、加害者の保険会社から被害者に、修理工場を指定されることがありますが、従う必要はありません。もし、いつも車検のときに預けているディーラーに修理を依頼したいなどという場合には、そちらで修理を受けると主張すれば大丈夫です。
ちなみに:修理費用の全額が補償されない場合もある?
ケガを伴わない物損事故なら、修理費用も少なく済む場合が多いのですが、それでも修理費用が多額になった場合、修理費用全額は出ないと保険会社から言われてしまうことがあります。例えば長く乗っている車は時価額が低くなっている場合です。保険では時価額までしか出ません。愛車が時価額で評価されてしまうのは納得がいかないかもしれませんが、これを機会に乗り換えを考えるか、自腹で修理するしかありません。そのような場合に備えて、車両全損特約や、車両超過修理費用特約を付けることも検討しても良いでしょう。