母子家庭向けの役立つ制度(手当・助成金)の紹介

死亡保険の保障額は、現在の収入額を参考に設定しますが、万一の場合には公的年金から支給される遺族年金も加味して考えるべきです。生前の収入額はそのまま保険で保障する必要はなく、遺族年金で出る額は差し引いて考えてもいいということです。

このとき、遺族年金以外にも、条件によっては受け取れるお金があります

代表的なものが児童扶養手当など、母子家庭またはひとり親家庭向けの制度です。親のどちらかが亡くなったということは、ひとり親家庭になったということですから、これらの制度が使えることが多いです。死亡保険の保障額を考える参考に、そしていざというときに利用できるよう、覚えておくとよいでしょう。

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児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭のために、国から手当が支給される制度です。以前は母子家庭の子どもだけが対象でしたが、現在は父子家庭も対象になっています。

児童扶養手当は、遺族年金を受け取っている場合は利用できません。そのため、片親が亡くなったという場合は、多くは遺族年金で保障を受け、児童扶養手当は離婚した場合の制度というイメージがあるかもしれません。

しかし、児童扶養手当の支給要件には「父または母が死亡した」という項目もしっかり挙げられています。なんらかの事情で、片親が亡くなったけれども遺族年金は受け取れない、という場合(一例として年金保険料を支払っていなかった場合など)、この制度を利用できるということは覚えておいて損はありません。

制度名児童扶養手当
支給対象18歳以下の児童を養育している人で、下記条件にあてはまる人
支給期間児童が18歳になって最初の3/31まで
おもな給付条件・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障害の状態にある
・父または母が生死不明である
・その他これに準じるもの
(父または母が拘禁されている、 母が未婚のまま懐胎した、孤児など)
支給額児童が1人:月額4万1,720円
児童が2人:月額4万6,720円
児童が3人:月額4万9,720円
以後、児童が1人増えるごとに:月額3,000円追加
※所得額に応じて支給の上限額あり。上記は全額支給の場合

児童育成手当

児童育成手当は東京都の制度ですが、他の自治体でも同じような制度があることがあります。子ども1人につき月額1万3,500円が支給されるというもので、所得などの条件を満たせば遺族年金や児童扶養手当と同時に受給することができます

以下は東京都の児童育成手当の場合です。

制度名児童育成手当(東京都)
支給対象18歳以下の児童を養育している人で、下記条件にあてはまる人
支給期間児童が18歳になって最初の3/31まで
おもな給付条件・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
・父母が離婚した児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV 保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母ともに不明
※児童福祉施設に入所しているなど、対象外になる条件あり
※所得が一定以上の場合、支給されません
支給額児童が1人につき:月額1万3,500円

ひとり親家庭の住宅費助成制度

これも自治体独自の制度で、一部の自治体で、ひとり親世帯の住宅費(賃貸の住まいに住んでいる場合の家賃など)を補助してもらえるという制度です。住まいの費用は主要な固定費ですから、マネープランを立てる上でも重要な要素です。助成があるかどうかで大きく変わってきます。

2013年に行われた「東京で最もシングルマザーにやさしい自治体」という調査では、武蔵野市が1位となりましたが、武蔵野市には「ひとり親家庭住宅費助成制度」がありますので、下記で紹介します。

この助成がある地域は多くはないですが、あれば積極的に利用したいところですので、住んでいる地域に制度がないかどうか調べてみましょう。直接、家賃を助成がある以外にも、新たに入居する住まいの保証人(保証会社)を斡旋してくれたり、保証料を助成してくれるといった形の制度もあります。

制度名ひとり親家庭住宅費助成制度(武蔵野市)
支給対象20歳未満の児童がいるひとり親家庭で、民間の共同住宅を借りて家賃を払っている人
支給期間必要がある限り(毎年「現況届」で必要性を確認)
おもな給付条件・父または母が死亡した児童
・父母が離婚した児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
※民間の共同住宅を借りて家賃を払っていること
※所得が一定以上の場合、支給されません
支給額月額1万円(住居費が1万円以下の場合は相当額まで)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)は東京都の制度で、ひとり親家庭で子どもを養育されている人が医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分が1割になります。所得が低い場合は外来・通院の医療費は負担しなくてよくなります。子どもはもともと医療費が安いですが、ひとり親家庭の親の医療費も助成しようという制度です。あらかじめ申請することでひとり親医療証(マル親医療証)が交付され、それを使って受診することで利用できます。

制度名ひとり親家庭等医療費助成制度(東京都)
支給対象児童を監護しているひとり親家庭等の母または父
支給期間児童が18歳になった日が属する年度の末日まで
おもな給付条件所得が一定以上である、福祉施設に入所しているなど、一定の除外対象でないこと。
※市町村により条件が異なることがあります。
支給額医療費の自己負担額が1割になり、ひと月あたりの自己負担上限額が通院1万2,000円、外来4万4,400円になる。※住民税非課税の世帯は自己負担なし。

寡婦控除・寡夫控除

これは助成金などではないのですが、配偶者が亡くなった後、再婚せずに子どもを育てている人には所得控除があります。女性は寡婦控除、男性は寡夫控除という控除になり、要件などが異なります。

控除名寡婦控除寡夫控除
対象夫と死別もしくは離婚した後再婚していない、または夫の生死が明らかでない人で、生計を一にする子のいる女性。子の総所得金額は38万円以下で他の人の扶養ではないこと。妻と死別もしくは離婚した後再婚していない、または妻の生死が明らかでない人で、生計を一にする子のいる男性。子の総所得金額は38万円以下で他の人の扶養ではないこと。かつ、合計所得金額が500万円以下である人。
控除額27万円
(上記条件に加えて、合計所得金額が500万円以下の場合、35万円)
27万円
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