差額ベッドとは?
特別療養環境室・通称「差額ベッド」は、入院環境の向上を目的に作られた特別な部屋のことです。1部屋4床以下という基準があり、他にも面積や設備環境など下記の用件を満たしている必要があります。
差額ベッドの要件
- 病室のベッド数が4床以下であること
- 病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上であること
- 病床のプライバシーを確保するための設備があること
- 個人用の「私物の収納」、「照明」、「小机等及び椅子」の設備があること
大きな特徴は、医療保険の入院料とは別に別途料金が発生するという点。 そのため、差額ベッドを利用するかしないかで入院費が大きく変わります。 医療費を抑えたければ利用すべきではありませんが、病状や個人的事情(有名人など)によっては他人と顔を合わせたくないこともあるでしょう。なかには格安で利用できる病院もあり、入院環境の選択を拡げるものとして必要不可欠な存在となっています。
差額ベッド代はいくらかかるのか?
差額ベッドの料金は、病院が自由に設定してもいいことになっています。 先の要件に当てはまる部屋はすべて差額ベッド室と認められるので、要件のみをクリアしたシンプルな部屋もあれば、ホテルのスイートルーム並の部屋まであり、内容はピンきりです。もちろん豪華であれば料金も高くなる傾向が強く、東京都内では1泊20万円ほどする差額ベッド室もあります。
厚生労働省の調査によると、1泊あたりの平均額は5,828円。従って、6,000円程度かかると考えておけばいいでしょう。 なお、民医連系の病院を中心に、病院理念から差額ベッド代をまったく請求しないところもあります。
差額ベッドを利用しても料金を支払う必要がない場合
差額ベッド代の請求をめぐっては、病院と患者でトラブルになるケースが報告されています。理由はさまざまありますが、基本的には病院側の説明不足であることが多いです。 たとえば次のケースでは、すべてにおいて差額ベッド料を支払う必要はありません。
- A:交通事故で病院に運ばれ、入院が必要だと診断されたが、空きベッドがなかったため差額ベッド室を使った
- B:免疫力が低下していて、感染症の恐れがあることから、大部屋よりも個室の利用を勧められた
- C:病院側から差額ベッドの利用を勧められ、十分な説明がないまま同意書に署名させられた
差額ベッド室は、患者の希望により利用したケースでないと請求できない決まりになっています。空きベッドがないなどは病院側の都合でしかないため、たとえ請求されても応じることはありません。治療上、仕方なく差額ベッドを使う場合でも同じです。また、Cは病院側が説明責任を怠っている酷い例ですが、現実によく見られるケースです。 以上から、以下の3つのケースでは差額ベッド代を支払う必要がありません。
- 病院側が同意書よる同意の確認を行っていない場合
- 「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院する場合
- 病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合で、実質的に患者の選択によらない場合
厚生労働省の通達にもきちんと記載されていることなので(//www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/517185.pdf)、不当な請求を受けた場合は断固拒否しましょう。