弁護士費用特約とは、示談交渉にあたって弁護士を依頼した場合、その費用を補償してもらえる特約です。具体的には、
- 弁護士報酬
- 訴訟費用
- 仲裁・和解もしくは調停に要した費用
- 法律相談料
などを上限内で補償してもらえます。
この特約がなくても、保険会社の担当者はいろいろ相談に乗ってくれますし、示談交渉も行ってくれます。では特に必要ないのでは?と思われるかもしれませんが、ひとつ重要なことがあります。
それは、たとえば「停車中に追突された」など、100%相手方の過失となる事故の場合。その場合、こちらに非がないため補償はすべて相手方の保険で行われ、自分の自動車保険は使用しません。すると、自分の保険会社に示談交渉サービスを頼むこともできなくなってしまうのです。
相手方は保険会社が動いていますから、こちらは自分一人で、相手方保険会社の担当者と示談交渉を行わなくてはなりません。
これはなかなかハードルが高いので、そんなとき、この特約があれば、費用負担なく弁護士に依頼することができるというメリットがあります。また、弁護士に限らず、司法書士や行政書士への依頼も補償されることが多いです。
なお、弁護士費用特約だけを使用しても等級には影響しません。
弁護士費用特約はあったほうがいいか?
弁護士費用特約は、上限を300万円としている保険会社が多いです。では実際のところ、弁護士に依頼したらどの程度の費用がかかるのでしょうか?
弁護士の報酬は、弁護士によって異なりますが、日本弁護士連合会がサイトで公開している目安(1,000名以上の弁護士へのアンケートをもとに算出した相場)によりますと、交通事故の賠償金額について裁判になった場合の例として、着手金・報酬金合わせて80~90万円程度でした。
全体の15%程度、報酬金だけで100万円を超えた例もありますが、裁判までいかなければもっと安く済むものと思われます。
一方、弁護士費用特約をつけた場合の保険料は1,000~2,000円程度ですから、金額的には、つけておいて大きな損はない額です。
なにより、自分一人で示談に対応しなければいけないのが、大変でしょう。裁判所は平日の昼間にしかやっていませんから、仕事を休む必要も出てきます。お金もさることながら、時間や手間の問題で、弁護士に依頼できるメリットは大きいと言えます。
弁護士費用特約の中身は違いあり。比較が必要
ただし、弁護士費用特約をつける前に、その内容をよく確認してください。実は、特約が使える条件が、保険会社によって異なることがあります。
どんな場合でも使えるのではなく、対象となる事故で入院したことを条件としていることや、物損だけの場合は使用できない場合があるのです。最近は、通院だけでも使えたり、物損にも対応する保険会社が増えていて、比較的、横並びの内容になっていますが、保険選びの際は念のため、内容をよく確認するようにしてください。同じ弁護士費用特約でも、中身が違うことがあります。
また、補償の上限は300万円が多いですが、これは訴訟等になった場合の弁護士費用です。それとは別に、法律相談だけを行った場合の費用も10万円を限度に補償するとされているものが多いです。
このとき、10万円を、特約の補償額300万円に含んでいる場合と、別枠になっている場合とがあります。また、一部の保険会社では法律相談だけでは補償されません。
法律相談の補償が別枠になっていると、法律相談を受けたうえで弁護士に依頼すると、上限310万円が補償される形になります。
たとえばチューリッヒなどは法律相談だけは対象外。SBI損保などは、法律相談費用は300万円の補償額に含むタイプ。そんぽ24などは弁護士費用300万円に法律相談費用が10万円別枠であります。
別枠のほうが良いのは良いのですが、保険料との兼ね合いもありますし、弁護士費用の内容だけで選ぶわけではないでしょうから、総合的な保険選びの中で、おさえておくべきポイントのひとつと考えてください。要は、弁護士費用特約と一口に言っても、違いがあるということを知っておくのが大事です。