クーリング・オフ

クーリング・オフとは、いったん申し込んだ契約を、一定期間内であれば、消費者(申し込んだ側)が後から無条件で撤回することができるという制度のことです。

一般的には、訪問販売や電話での勧誘などで、高額な契約を結んでしまった消費者を救済するための制度で、「あとから冷静になって考えると必要ない契約だった」という場合に、一方的な取り消しが可能になっています。

保険契約についても、一定の条件のもと、クーリング・オフが適用されます(※)。

ただし、適用にならない場合もありますので、その違いなどを詳しく見ていきましょう。

※正確には、「クーリング・オフ」という法律があるのではなく、商品・サービスの種別ごとに、それぞれ別の法律でクーリング・オフに関する取り決めがあるという形です。保険の場合、保険業法に保険契約のクーリング・オフの決まりがあります。

目次

クーリング・オフの仕組み

まず、クーリング・オフとは、次のような仕組みを言います。

  • 一定の期間内(商品・サービスの種別によって決まっています)
  • 消費者が書面で意思表示をすれば
  • 無条件で申し込みを撤回できる(理由を説明する必要はない)

クーリング・オフが成立すると、すでに支払った代金は返金してもらうことができ、形のある商品を購入した場合などは、未使用・未開封のものについては業者側の負担で返品することができます。

保険の場合は、「クーリング・オフに関する事項を記載した書面を受け取った日」または「申込みを行った日」のいずれか遅いほうから8日以内に、書面で申し出ることでクーリング・オフが可能です。クーリング・オフできれば、すでに支払った保険料があっても返金してもらえます。

8日以内とは、申込み日などを「1日目」と数え、8日目までに、ということです。書面の発信日が8日以内であればよく、先方に書面が到着するのは9日後以降でも構いません。

なお、保険会社によっては、特に別な取り決めでクーリング・オフ期間がもっと長かったり、起算の日を「第一回の保険料払込み日」にしていたりすることもあります。約款やパンフレット、ホームページなどに書かれているはずですので、確かめておきましょう。

クーリング・オフできない場合

注意したいのは、クーリング・オフが認められない場合があることです。次の場合などは、クーリング・オフを行うことができません。

保険期間が1年以下の場合

1年以下の契約についてはクーリング・オフできません。生命保険などは長期に渡る場合がほとんどだと思いますが、自動車保険などの場合、注意が必要です。

申込者から保険会社に出向いたり、申込者が指定した場所で契約した場合

クーリング・オフは、原則、自分から積極的に契約の意思を見せた場合は対象外になってしまいます。相手方保険会社までわざわざ行って契約した場合や、先方の担当者と会うのにこちらが場所を指定するなどした場合はクーリング・オフできません。

相手方から指定されて、保険会社以外の場所で会ったり、自分が指定した場合でも場所が自宅だったりした場合はクーリング・オフの対象になります。

通信販売で契約した場合

通信販売は自分から申し込まないと契約に至らないものですので、クーリング・オフはできません。ネットから申し込む保険などは対象外ということですね。

保険料を口座振込で払い込んだ場合

口座振込の手続きをしたことで、意思を示したことになります。

保険会社指定の医師による診査が終了している場合

医師の診断が必要な保険の場合で、そのための診査を終えているときはすでに契約の意思が確かだと考えられます。

すでに契約している保険の更新や変更の場合

保険期間の更新や、特約の追加などは、新たな契約ではないのでクーリング・オフの対象にはなりません。

契約している保険を解約して、その解約返戻金で新しい保険契約を結ぶ手続き(「転換」と呼ばれるもの)は、新しい契約ですので対象になります。

ほかにも、法人で申し込んだ場合や、担保のための保険(住宅ローン加入時に入る団信保険など)といった、いくつか対象外になる条件が定められています。

特にうっかりしやすいのは、「通販は対象外」「口座振込で払い込んだ後はダメ」といったあたりでしょうか。

クーリング・オフしたいときの手続きは?

では、実際にクーリング・オフをしたい場合のやり方を解説します。

クーリング・オフの申し出は書面で行うこと、と定められています。書面であればなんでもよく、ハガキを送る、便箋などに手書きしたものを持参するなどでも構いません。FAXはOKですが、電子メールは認められません。

一般的には、証拠を残すために、内容証明郵便などを利用することが多いです。

内容証明郵便は送付する原本とそのコピー2通をもって、内容証明郵便の受付をしている郵便局の窓口に行けば出すことができます(コピーの1通を郵便局が保存して、「たしかにこの内容の郵便を出した」ということを証明してくれる仕組みです)。

クーリング・オフ書面には特に決まった書式はありませんが、次のような項目を記載するのがよいでしょう。

  • 届出日(クーリング・オフを申し出る日)
  • 契約を結んだ年月日
  • 契約した商品名(保険名)
  • 契約金額(保険料)
  • 契約の相手方となる会社名(保険会社)
  • 申し出る人の住所氏名
  • 契約を撤回するという趣旨の一文

記載例を作成してみました。

平成○○年○月○日

以下の保険契約を撤回します。

申込日:平成○○年○月○日
商品名:医療保険「○○○」
保険料:月額5,000円
保険会社:株式会社○○生命保険 ○○営業所
担当者○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○

保険会社によっては、書式や記載項目を指定しているところもありますので、保険会社に問い合わせるなどしたほうが無難です。

なお、代理店などで契約した場合であっても、クーリング・オフの書面の宛先は必ず保険会社になります。保険は、保険会社と契約者が結ぶ契約だからです。

また、ここまで述べてきたように、保険にはクーリング・オフの制度はありますが、ごく普通に担当者に連絡して、申込みを取り消したい旨を申し出れば受け入れられることもあります。その場合は保険会社の判断次第ですので、上で述べた「クーリング・オフ対象外」の場合も関係ありません。

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