生命保険の被保険者が自殺した場合、保険金は契約どおり支払われるのでしょうか?結論から言うと、答えはイエス、支払われます。ただしそれは、免責期間終了後の自殺に限ります。
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免責期間を過ぎていれば、自殺に生命保険は支払われる
本来「商法」では、被保険者が自殺、決闘、犯罪または死刑の執行によって死亡したとき、保険金を支払わなくていいと規定しています。死亡保険金目的の自殺や犯罪行為が横行するかもしれないからです。
しかし、生命保険会社は、加入者との契約を交わす際の約款で「1~3年(各社で異なります)以内の自殺でなければ支払う」と記載しています。一家の大黒柱が自殺した場合、保険金が出ないと残された家族が露頭に迷ってしまうため、保険会社は商法の規定を知りながら、あえて約款にこのような文言を盛り込んでいるんですね。
ただし、不当な請求を回避しないことには、保険会社が一方的に損をする可能性があります。そこで、1年以上の免責期間を設けることで、短絡的な考えを牽制しているというわけです。こんな言い方をするとシビアですが、保険金目的で自殺を決心するような切羽詰まった人に、1年も2年も生き続ける精神的・経済的はないだろうと考えているのでしょう。
合わせて知っておきたい:免責期間内の死亡をどうやって見分ける?
しばしば問題になるのが、免責期間内の被保険者の死亡が、自殺なのかどうか判断しかねる場合です。通常の死亡に見せかけた巧妙な自殺だと保険会社が判断した場合、もちろん保険金は支払われず、これがもとで遺族と訴訟に発展することがあります。裁判なので自身の主張を立証できた方が勝ちますが、互いに説得力のある証拠を提出するのは難しいことが多く、争いは激化する傾向にあります。
ちなみに、平成16年3月25日に出た最高裁判所(3審)では、保険会社側が敗訴する判決が出ています。