動物をはねてしまったら?法的責任と自動車保険適用の可否

車を運転中、目の前に突如現れる動物にハッとしたことはないでしょうか。犬や猫のほか、「動物注意」の標識が立っている自然豊かな場所なら、シカやイノシシに遭遇することもあると思います。

回避できずに衝突し、動物を死なせてしまうことを「ロードキル」と呼びます。地域によっては希少動物もその被害に遭っていることから、関係省庁や研究機関が防止に向けての調査を行っています。しかし、野生動物の動きをコントロールするのは難しく、ロードキルの発生件数に目立った改善はありません。

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ロードキルを起こしたドライバーに罪はあるのか?

避けられず動物を轢死させてしまった場合、ドライバーはその罪を問われるのでしょうか?

先に結論を言うと、道路交通法に動物を対象とした規定はありませんが、ペットや家畜など動物に飼い主がいる場合は、器物損壊を問われる可能性があります。

少し冷たい話ではありますが、動物は法律上「モノ」として扱われているため、誰のモノでもない野生動物をはねても罪に問う理由がないという解釈です。したがって減点も反則金もありません。ただし、だからといって動けない動物を放置して去るのは論外。人道に反するのはもちろん、二次被害を発生させる原因にもなるため、速やかにしかるべき対応をとりましょう。

動物が死亡している場合

対向車や後続車の妨げにならないよう、可能な限り死体を路肩に寄せ、下記の機関に連絡します。

  • 一般道→管轄の市町村役所または保健所、警察
  • 国道・県道→管轄の都道府県土木事務所
  • 高速道路→各地のNEXCO

管轄がよく分からない場合は、「#9910」にかけても構いません。国土交通省が提供している「道路緊急ダイヤル」というサービスで、自動音声ガイダンスに従えば管轄の部署につないでくれます。

参考:道路緊急ダイヤルについて / ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ

動物が生きている場合

可能な限り保護し、動物保護施設や動物病院に運ぶのがベストですが、難しけれは連絡するだけでもいいでしょう。動物が暴れる場合、特に大型動物は扱いに慣れていないとこちらがケガを負わされる恐れもあります。十分に注意し、専門家の指示をあおいでください。

なお、野生動物の治療費は、一部の専門施設・病院を除き、持ち込んだ人が負担するのが一般的です。

飼い主がいる場合

首輪をしている、迷子札を付けているなど、はねた動物がペットや家畜だと判断できる場合は、必ず飼い主か警察に連絡しましょう。前述のとおり、ペットや家畜は飼い主の「所有物」であることから、器物損壊の責任を負うことがあります。もちろん、それを恐れて逃走すると「当て逃げ」扱いになり、罪を重ねるだけです。

少なからずの出費は覚悟しなければいけませんが、飼い主は飼い主で管理責任を問われることもあるため、道路交通法を順守したうえの走行で、なおかつ回避が難しい接触事故であれば、請求額のいくらかは減額できる可能性があります。いずれにしろ、こんなときのためも、個人賠償責任特約は付帯しておきたいものです。

自動車保険に付帯可能なおすすめの特約一覧

自動車保険はおりるのか?

車が傷ついた場合

動物は法律上「モノ」として扱われると言いました。つまり物損(自損)事故になるわけですから、動物との交通事故で車が損傷した場合は、車両保険に加入していれば補償されます。

ただ、車両保険には「オールマイティ(一般)」と「エコノミー」の2タイプがあり、前者であれば、物損、当て逃げ、自然災害(甚大なものを除く)など幅広い損害をカバーしてくれますが、後者であれば補償対象外になります。

車両保険は本当に必要?補償範囲から必要性を考察

自分の車両保険がどのタイプなのか、よく覚えていない人は一度確認しておきましょう。

搭乗者がケガをした場合

接触の衝撃でドライバーや同乗者がケガをした場合は、傷害保険の出番です。自分や家族への補償は「人身傷害」、他人なら「搭乗者傷害」または「対人賠償」が適用されます。

なお、以上は野生動物のケースです。動物に飼い主がいる場合は、その管理責任を果たしていないと判断できることもあり、その際は加害者とみなして賠償責任を求めることも可能です。

さいごに

動物はいつどこから飛び出してくるか分からず、「安全運転を心がける」以外に予防策はありません。だからこそ、事故を未然に防ぐ努力はもちろん、事故を起こしてしまったときの備えを用意しておくことも大切です。

車両保険の必要性は車の状態により賛否が分かれますが、自身や搭乗者を守る傷害保険、他者に与えた損害をカバーする個人賠償責任保険については、その補償内容をきちんと確認しておきましょう。

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