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生命保険請求の手続き

保険金・給付金の請求手続きは決して難しいものではありませんが、契約内容によっては煩雑に感じることもあると思います。ややもすれば請求漏れが出る恐れもあるため、このページできちんと流れを把握しておいてくださいね。

では、生命保険(医療保障含む)の請求手続きを4つのステップに分けて解説します。

ステップ1.保険証券を準備

どんな契約をしたのか、その詳細を常に記憶している人はほとんどいないと思います。そのため、まずは該当する保険証券を準備してください。

このとき注意したいのは、複数の保険に加入している場合や、特約を付帯している場合です。たとえば、医療保険に特定(三大)疾病保障特約を付帯し、給付条件を満たしている場合、主契約の入院給付金・手術給付金のほか、特約分の請求も可能です。保険会社が「◯◯特約も請求できますよ」などと教えてくれない場合があるので、必要書類はすべて、忘れずに準備しましょう。

ステップ2.受取人が保険会社に連絡

保険証券をそろえたら、保険金の受取人になっている人が保険会社に連絡をします。受取人が病気や怪我で意思表示ができない、医師から病名を告知されていないなど、特別な事情がある場合は指定代理請求人が代わりを務めます。

連絡を受けた保険会社は、保険証券に記載されている以下の点を確認してくるので、正確に伝えます。

  • 保険証券の番号
  • 被保険者(死亡した人、入院・手術した人)の名前
  • 受取人名・連絡先 など

基本情報の確認が済めば、保険の種類によって必要事項を確認してきます。

  • 死亡日
  • 死因
  • 死亡前の入院・手術の有無(医療保障系の特約がある場合)
  • 病名、受けた手術名
  • 事故日または発症日
  • 入院日・手術日・退院日 など

このときの確認内容で、支払事由にあたらない場合や、免責事由に該当する場合、保険金・給付金を受け取れない場合があることを頭に入れておいてください。

ステップ3.必要書類を提出する

保険会社が指定する必要書類を提出します。医療機関から取り寄せるものもあり、漏れのないようにしましょう(取り寄せにかかる費用は自己負担です)。

【必要書類の例】
書類 備考
所定の請求書 保険会社から届いた請求書に受取人が署名捺印します
所定の診断書・証明書 保険会社から届いた診断書に担当医が記入(証明)します
死亡診断書(死体検案書) 診断した医師が発行するものです
受取人の印鑑証明書 所属する市区町村役場で交付を受けます
被保険者の住民票
受取人の戸籍謄本
保険証券 請求にかかわるものをすべてそろえてください
事故状況報告書 保険会社から届いた報告書に事故の状況を記入します
交通事故証明書 交通事故の場合、自動車安全運転センターで交付を受けます

保険会社や契約内容の種類によって必要書類が異なるので、あくまで一例として覚えておいてください。なお、繰り返しになりますが、請求する保障が違うもの、たとえば入院給付金と特定疾病保障特約の一時金を同時に請求する場合は、それぞれ個別の請求書・診断書が必要になる点に注意しましょう。

ステップ4.指定口座に入金される

支払にあたっては請求内容の事実確認が行われます。治療の経過や障害の状態、過去の既往歴などが本人確認を得て調査され、100%問題がないと判明した時点で請求を受けることができます。(告知義務違反をしている場合はこの調査で発覚する場合が多いです)

保険金・給付金は指定の口座に入金され、同時に支払明細書が送られてきます。

さいごに

保険会社からの指示に従っていれば通常は迷うことはありません。なにか疑問があれば担当窓口に確認しましょう。


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