加害者(15条)請求と被害者(16条)請求の違いとは

交通事故で被害に遭い、治療費などの損害が生じた場合、その費用は加害者が持つことになっています。しかし、誠意のない相手だったり、誠意はあっても財力に乏しい加害者だったりしたら、どのように請求すればいいのでしょうか。

専門用語が頻出する分野ですが、できるだけ噛み砕いて解説します。

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基本は加害者による15条請求

述べたように、交通事故の補償は加害者がすべきものなので、加害者が契約している自賠責保険を使うことになります。加害者が自らの自賠責保険に請求することを加害者請求といい、これは自動車損害賠償保障法(自賠法)15条を根拠としているため15条請求とも呼ばれます。加害者である運転者もしくは自動車の保有者が一旦、被害者に賠償金を支払った後、その賠償額を限度として、自賠責保険会社に請求する流れです。

任意保険に入っていれば一括対応が取られる

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責保険分も含む賠償金をまとめて被害者に支払うのが一般的です。任意保険会社が被害者と示談交渉をし、自賠責保険から受ける補償の分も一括して被害者に支払います。このことから、一括対応・一括払いなどと呼ばれています。任意保険会社は事故が解決した後、加害者の自賠責保険会社に保険金の請求をするのです。

一括対応には治療費も含まれているのが一般的です。加害者請求や、後述する被害者請求では、加害者または被害者が一旦、立て替える形になり、示談交渉がまとまった後に補償を受け取ることになりますが、一括対応の場合は任意保険会社が直接医療機関に治療費を払ってくれるので、自分で支払う必要がなくなります。

一括対応にはデメリットもある?

一括対応は被害者にとって手間が省けるという点で良い制度ですが、デメリットもあります。

まず、治療期間が長引き、治療費が高額になってくると、任意保険会社が被害者に治療を打ち切るように言ってくることがあります。これに従わない場合、治療費の立て替えを一方的に打ち切られてしまうことも。しかし、治療をどこまで続けるかは医師が判断することです。医師が必要だと言うなら、保険会社の要望に応じる理由はありません。その場合、治療費は完治または症状固定した後の示談交渉で請求することができます。

また、一括対応では、被害者の後遺障害の等級認定手続きも任意保険会社に代行してもらうことになります。面倒な手続きをやってくれるのは嬉しいのですが、加害者側の任意保険会社が被害者の立場に立ってあれこれ尽くしてくれるとは限りません。事実、「任せっきりにしていたら希望と違う認定がされた」と訴えている人の声も耳にします。

そうした不運に巻き込まれたくない場合、自賠責保険を被害者から請求するという手段もあります。

被害者による16条請求とは

自賠責保険は被害者の保護を目的とした保険なので、被害者が請求することもできるのです。加害者からの請求を15条請求と呼ぶのに対し、被害者からの請求は自賠法16条で認められているので、16条請求とも呼ばれます。

被害者からの請求を検討するのは、次のようなケースが考えられます。

  1. 加害者の支払能力に不安があり、十分な賠償を受けられるか心配な場合
  2. 事故で収入が減るなどして治療費の支払いに困り、できるだけ早く賠償金を手にしたい場合
  3. 被害者の過失割合が高く、任意保険より自賠責保険の補償を受けた方が有利な場合

被害者請求は必要な書類をすべて用意しなければならず、被害者にとって負担が大きいですが、自分の手で納得のいく結果を得たいなら選択してもいいでしょう。

後遺障害の等級認定結果は被害者に通知され、同時に保険金も指定する口座に振り込まれます。また、認定が出る前でも、仮渡金(ケガの場合は程度に応じて5万円から40万円)を受け取ることができます。

まとめ

  • 加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が一括対応し、手続きや治療費支払いをまとめて代行
  • 一括対応は被害者に有利とは限らないことがある
  • 自賠責保険は被害者から請求することも可能
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