当て逃げに遭ったら泣き寝入りするしかない?

当て逃げは犯人を特定するのが難しい場合が多く、運が悪かったと泣き寝入りする人も少なくないようです。しかし、本当に諦めるしかないのでしょうか?

ここでは、不運にも当て逃げに遭った際にどんな対応をするのが適切か、考えてみます。

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警察と保険会社には必ず届けよう

犯人が分からなくても、まずは警察には届出をし、事故証明を受けましょう。後になって犯人が出頭してくる可能性もありますし、駐車場や街中であれば防犯カメラの記録から犯人を追えるかもしれません。

自動車保険の車両保険に加入していれば、犯人の特定にかかわらず補償を受けることができるので、保険会社への連絡も必須です。もっとも、当て逃げが補償される「一般条件」で加入していなければならず、保険料を抑えるために「車対車」や「限定補償」条件で加入している場合、残念ながら保険金を受け取れません。

車両保険を使うにしても、頭に入れておきたいのが翌年の保険料です。当て逃げで車両保険を請求すると更新時に3等級も下がってしまうため、修理費用の多寡によっては自腹を切ったほうがトータルの出費を抑えられることもあります。どちらが良いかはケース・バイ・ケースなので、保険会社に相談してもいいでしょう。

なお、犯人の特定ができ、犯人が自動車保険に加入していれば、相手の対物保険からの補償を受けることができます。

当て逃げでケガをしてしまったら

車をぶつけられたせいで自分がケガを負った場合、それは当て逃げではなく、立派な「ひき逃げ」です。物損事故ではなく人身事故ですので、治療費や慰謝料はなんとしてでも取り立てたいところ。とはいえ、相手が分からないと請求しようがなく、治療費などがすべて自腹になるのかと考えると、腹立たしく、また不安にもなると思います。

そんなときの救済措置として、法定限度額の範囲内で政府(国土交通省)がその損害をてん補する「政府保障事業」という制度をご存知でしょうか。死亡や傷害は事故があった日から3年、後遺傷害は症状が固定した日から3年以内なら請求することができます。

もちろん、自分で任意の自動車保険に加入している場合は、人身傷害補償保険や無保険車傷害保険から保険金を受け取ることもできます。人身傷害補償保険は治療費の他に、休業補償なども補償されます。無保険車傷害保険は、死亡もしくは後遺障害を負った場合にのみ支払われることが一般的です。

全体を通して

相手を特定できない場合、基本的には「自分でなんとかする」しかないと言えます。特に物損事故では、人身事故ほど力を入れて捜査してくれないでしょうから、車両保険に加入しておくなり、駐車場では入り口から遠い場所など、当て逃げに遭いにくいスペースに停めるなり、自分なりに予防することも大切だと思います。

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