示談交渉で揉めたら弁護士に依頼したほうが早い?

交通事故の示談交渉において、話がもつれるのはそう珍しいことではありません。誠意が見られない加害者や、納得のいかない対応をしてくる保険会社の担当者に当たることもあるでしょう。

事故解決のための最低限の知識は備えておくべきですし、損害賠償額を自賠責基準から弁護士基準に近づけるの記事で書いたように、自分でできることは自分でするべきだとは思います。しかし、素人では太刀打ちできないと感じた場合、思いきって弁護士の力を頼るのも良い手段だと思います。

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弁護士がいることで賠償金額の基準が上がる

過失割合(=どちらが何%悪いか)や、保険金額の内容で相手方(保険会社)との主張が食い違い、不利な立場に追い込まれた場合、弁護士に示談交渉を依頼することで状況が一変するかもしれません。保険会社はなにも裁判がしたいわけではありませんから、専門家の登場によ態度を変化させるでしょう。

弁護士に依頼することで得られるメリットとして、慰謝料の損害賠償基準の基準が上がります。具体的には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」という3つの基準のうち、最も金額が高い弁護士基準で交渉してもらえます。また、自分に100%非がない事故(停車中に追突されたなど)は、保険会社は示談交渉に付き合ってくれませんから、そんなときも専門家がいると心強いです。

とはいえ、弁護料が高くて結局、費用倒れになるのではないかという不安がありますが、相談だけなら無料で行っている弁護士事務所はたくさんあります。詳細の費用を含め、まずは相談してみるといいでしょう。

こんなときこそ役に立つ「弁護士費用特約」

自動車保険の特約に、弁護士費用特約があります。相手の保険会社や相手本人と示談交渉をしたり、損害賠償請求をしたりしてもらえる特約です。限度額は 300万円程度に設定されていることが多く、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用や弁護士・司法書士報酬などが支払いの対象になります。また別枠では、弁護士・司法書士への法律相談の費用や、司法書士・行政書士への書類作成の費用も支払われます。

ところがこの特約、加入している人は70 %以上と多いにもかかわらず、使ったことのある人は 0.05%だというデータもあります(2012年インズウェブ調べ)。

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出典:セゾン自動車火災保険HP

説明したように、十分に使える特約ですので、追加しているなら利用しない手はありません。

保険会社相手に戦うのは非常に骨の折れる作業です。精神的な負担も少なくないでしょうから、少々の保険料で付加できる弁護士費用特約は積極的に使ってはいかがでしょうか。

弁護士費用特約については、弁護士費用特約は付帯すべき? 必要性と使い方で詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

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