後遺障と後遺障害とでは意味が違う?後遺障害等級の基本的な仕組みと等級一覧表

交通事故がきっかけとなり、予期せぬ後遺症や後遺障害を抱えてしまう可能性があります。不運にも後遺症が残ってしまった場合、被害者はその程度に応じて慰謝料や賠償金を受け取ることができます。

専門用語が頻出して難しい話になりますが、最低限の基礎知識だけでも頭に入れておくと良いと思います。

目次

後遺症と後遺障害は違う

そもそもの基本として、「後遺症」と「後遺障害」との違いをご存知でしょうか。一見、ほとんど同じ意味のように思えますが、こと自動車保険においては明確に異なります。

まず、後遺症は、事故直後の機能障害や神経症状が治癒しても治らない、残ってしまった状態のこといいます。

これに対して後遺障害は、後遺症が残った結果、労働能力の一部を失ったと認められたものを呼びます。

自賠責保険の支払対象は、慰謝料や治療費のほか、「消極損害(逸失利益)」といって、事故に遭わなければ得られるはずだった利益も含まれており、後遺障害はこの部分に当てはまるかどうかを決める枠組みとして等級化されています。後遺障害として等級認定されると、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象となるわけです。

したがって、平たく言えば、後遺症のうち「自賠責保険の等級認定を受けたもの」が後遺障害です。交通事故により後遺症が残ってしまっても、この等級に認められない場合は補償を受けれないかもしれないのです。

後遺障害等級の認定を受けるためには

後遺障害等級の認定を受けるためには、保険会社へ所定の書類を提出し、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」の審査を受ける流れになります。

【必要書類】

  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故証明書、事故発生状況報告書
  • 診療報酬明細書及び診断書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン、MRI等の画像

書類の中で特に重要なのが、医師が作成する「後遺障害診断書」。特に、見た目では分からない症状(痛みやしびれなど)がある場合は、記載漏れがないように被害者自身でもしっかりと書面の内容を確認する必要があります。

後遺障害の等級とその決め方

後遺障害の等級は、身体に残った後遺症の種類や程度に応じて決められます。たとえば眼の後遺障害は、それが「眼球(両眼)」なのか「まぶた(右または左)」なのかによって分かれ、仮に眼球の障害だったとして、それが「視力障害」なのか「運動障害」なのかなど、さらに細かく分類されます。この分類は35グループにもおよび、便宜上「系列」と呼ばれています。

障害系列系列番号
眼球(両眼)視力障害1
調節機能障害2
運動障害3
視野障害4
まぶた(右または左)欠損または運動障害右5左6
内耳等(両耳)聴力障害7
耳殻(右または左)欠損障害右8左9
欠損及び機能障害10
咀嚼及び言語機能 障害11
歯牙障害12
神経系統の機能または精神神経系統の機能または 精神の障害13
頭部、顔面部、頸部醜状障害14
胸腹部臓器(外生殖器を含む)胸腹部臓器の障害15
体幹脊柱変形または運動障害16
その他体幹骨変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨 または骨盤骨)17
上肢上肢(右または左)欠損または機能障害右18左21
変形障害(上腕骨または前腕骨)右19左22
醜状障害右20左23
手指(右または左)欠損または機能障害右24左25
下肢下肢(右または左)欠損または機能障害右26左30
変形障害(大腿骨または下腿骨)右27左31
短縮障害右28左32
醜状障害右29左33
足指(右または左)欠損または機能障害右34左35

「視力障害」「運動障害」などの具体的な機能の障害は、先ほど説明した労働能力の喪失にあたり、その程度がどれくらい重いかによって等級が決まるわけです。この程度差を「序列」といい、1級〜14級まで幅があります(数字が小さいものほど重い)。

  • 例)交通事故の影響で両眼の視力が0.06以下になって戻らない → 後遺障害等級3級

なお、各級ごとの具体的な内容を覚える必要はありません。記事の末尾に別表をまとめますので、参考程度にご覧ください。

一応知っておきたい細かなルール

(1)併合とは

系列の違う後遺障害が2つ以上ある場合、原則として重い方の等級になることを「併合」と呼びます。ただ、そこには細かいルールが設けられており、少々ややこしいです。

例)

  1. 13級以上に該当する後遺障害が2以上ある場合は、重い方の後遺障害のある等級を1級繰り上げる
  2. 8級以上に該当する後遺障害が2以上ある場合は、重い方の後遺障害のある等級を2級繰り上げる
  3. 5級以上に該当する後遺障害が2以上ある場合は、重い方の後遺障害のある等級を3級繰り上げる

上記のようなルールがある一方、次のケースでは併合をせず等級を定めることになっています。

  1. 組み合わせ等級が定められているもの
  2. 1つの後遺障害を複数の観点(複数の系列)で評価しているにすぎないもの
  3. 1つの後遺障害に他の後遺障害が通常派生する関係にあるもの

「併合」といっても、このようにややこしいルールがあるため、自分で調べて分からない場合は、保険会社の相談窓口などで相談するといいでしょう。

(2)相当とは

「後遺障害等級表には載っていないけれど、労働能力の低下を伴う可能性があるから、後遺障害等級表に掲げる内容にそって等級を定めますよ」というルールもあります。先ほど挙げた系列に属さない場合や、該当する後遺障害がない場合のセーフティネットといったところでしょうか。

これを「相当」といい、これにより定められた等級を「相当級」といいます。代表的なものに、嗅覚や味覚に関する障害が挙げられます。

(3)加重とは

もともとの後遺障害と同一の部位(同一の系列も含む)の後遺傷害がひどくなった場合、それは「加重」とみなされます。

ただし、過去に認められた後遺障害と同等の障害であった場合は、新たに等級が認められることはありません。さらに、もともと後遺障害があった部位とは別の部位に後遺障害が残ったとしても自賠責保険の扱いでは加重とはみなされません。

加重とみなされる場合の同一部位とは、先ほどの【後遺障害・障害系列表】の一番左列の〈眼、耳、鼻、口、神経系統の機能または精神、頭部・顔面部・頸部、胸腹部臓器(外生殖器を含む)、体幹、上肢、下肢〉の10種類のことを指し、障害のある部位を機能ごとに分けて35のグループに分け系列として番号をふっています。

■同一部位の加重の例)

過去に右人差し指の機能がなくなり後遺障害12級だった女性が、今回の交通事故で右人差し指を失った(11級に該当した)

→加重障害11級が認められ、自賠責保険金額331万円から、既にあった後遺障害12級の自賠責保険金額224万円を指し引いた107万円が支払われる

■同一系列の加重の例)

過去に右足首の関節の機能障害があり、12級だった男性が、今回の交通事故で右膝関節の著しい機能障害を残した(10級に該当)

→右足関節と右ひざ関節は厳密に言えば同一部位とは言えないが、右下肢の機能障害という同一系列となることから、もともとの後遺障害と併合した上で加重障害とみなされ、9級となる

→加重障害9級の自賠責保険金額616万円から、既にあった後遺障害12級の自賠責保険金額224万円を指し引いた392万円が支払われる

後遺障害等級表

後遺障害の等級表は以下になります。

介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額

等級介護を要する後遺障害保険金(共済金)額
第一級1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第二級1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

【備考】

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする

後遺障害の等級及び限度額

等級後遺障害保険金(共済金)額
第一級1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4. 両上肢の用を全廃したもの
5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第二級1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
2. 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
2,590万円
第三級1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの
2,219万円
第四級1.両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力を全く失つたもの
4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1,889万円
第五級1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
6. 一上肢の用を全廃したもの
7. 一下肢の用を全廃したもの
8. 両足の足指の全部を失つたもの
1,574万円
第六級1.両眼の視力が〇・一以下になったもの
2. 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5. 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8. 一手の五の手指またはおや指を含み四の手指を失つたもの
1,296万円
第七級1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたものまたはおや指以外の四の手指を失つたもの
7. 一手の五の手指またはおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失つたもの
1,051万円
第八級1.一眼が失明し、または一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.一手のおや指を含み二の手指を失つたものまたはおや指以外の三の手指を失つたもの
4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したものまたはおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8. 一上肢に偽関節を残すもの
9. 一下肢に偽関節を残すもの
10. 一足の足指の全部を失つたもの
819万円
第九級1.両眼の視力が〇・六以下になったもの
2.一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.一耳の聴力を全く失つたもの
10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.一手のおや指またはおや指以外の二の手指を失つたもの
13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したものまたはおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第十級1.一眼の視力が〇・一以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7. 一手のおや指またはおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第一の足指または他の四の足指を失つたもの
10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第十一級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8. 一手のひとさし指、なか指またはくすり指を失つたもの
9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第十二級1.一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手のこ指を失つたもの
10.一手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたものまたは第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12.一足の第一の足指または他の四の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
224万円
第十三級1.一眼の視力が〇・六以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3. 一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.一手のこ指の用を廃したもの
7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9. 一足の第三の足指以下の一または二の足指を失つたもの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したものまたは第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第十四級1.一眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8. 一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
75万円

【備考】

※視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する
※手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう
※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう
※足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたものまたは中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう
※各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする

まとめ

  • 後遺障害とは、後遺症のうち等級を受けたもののことを指す。
  • 後遺障害認定を受けると損害賠償請求の対象となり、慰謝料が増額する可能性がある
  • 書類の書き方や等級の申請には細かい確認が必要

ややこしい分野ですが、いざというときに焦らないよう、最低限の知識は知っておきたいものです。

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