自動車保険が支払われない基本的なケース3選

「自動車保険に加入しているから安心していたのに、ふたを開けてみると補償対象外で保険金がおりなかった」という話はよく聞きます。代理店経由ではなく、個人で契約を完了できるインターネット経由で加入した人は特に、どんなときに支払われ、どんなときに補償対象外になってしまうのかきちんと知っておくべきでしょう。

知らなかったでは済まされない、保険金は支払われない3つの基本ケースを解説します。

目次

自動車保険の支払対象とは

自動車保険には2つの内容の異なる保険があります。

一つは、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」です。自賠責保険は、被害者の救済を目的にしているので、死亡、ケガ、後遺障害など人に対する補償のみです。

二つ目は人や物などに対して支払われる任意の「自動車保険」です。

自動車保険は主に「人」に対する補償と「物」に対する補償ですが、さらにそれぞれ「相手」に払われるものと「自分」に支払われるものに分かれます。事故の状況によっては「相手」には支払われるが「自分」には支払われないといった場合もありますので「重要事項説明書」や「約款」などで一度確認しておくといいでしょう。

ケースその1:重大な過失

自動車保険の約款を見ると、保険金を支払わない例として「重大な過失」があります。重大な過失とは、たとえば「居眠り運転」や「スピード違反」、さらに悪質な「飲酒運転」や「薬物使用」などを言います。最近では携帯電話を使用しながら起こした事故についても、重大な過失とみなされるケースもあります。

いずれも注意をすれば防げることですが、その注意を怠った、またはしなかったとして「過失」の度合いが重い行為だとみなされます。不注意で済む過失ではなく、「故意」と判断されることもあるのです。

ケースその2:免責

重大な過失以外にも保険金を支払わない場合として、自然災害などによる免責があります。台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって起こった事故に関する支払いは、免責事項となっているため保険金は支払われません。

また、飲酒運転、酒気帯び運転、無免許運転などで起こした事故のうち、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、車両保険など、自分への補償はしてもらえません。一方で、相手側に対する対人賠償補償保険、対物賠償補償保険は支払対象になります。

ちなみに、タイヤだけの損害は、車両自体が燃えた場合や、盗難にあった場合を除き、補償の対象外になっています。いたずらでタイヤをパンクさせられた場合、車両保険から支払らわれるのではと思われがちですが、残念ながら補償対象外となっています。

事故によって被害を受けた人が、記名被保険者(補償の中心となる人)、運転者本人の他に、父母、配偶者、子供などの親族の場合は基本的には支払いの対象外となっています(一部人身傷害保険で対象の保険もあります)。しかし自賠責賠償保険は家族であっても補償の対象となります。

ケースその3:無責

免責と言葉は似ていますが、大きな違いがあります。保険金を支払わないと書いてあるのが免責、保険金を支払うと書いていないのが無責です。つまり、保険会社に保険金を支払う義務がないことが無責です。

自賠責保険は事故の被害者のケガや死亡を補償するものですが、被害者に100%の責任がある場合は無責事故となり、相手方から保険金が支払われないことがあります。たとえば、赤信号を無視して起こした事故や、スピードの出し過ぎでセンターラインをオーバーして起こした事故、追突事故などがそうです。

無責事故と認定されると、相手側からの「対人賠償保険」も支払われないので、自分の保険の人身傷害補償保険や、搭乗者傷害補償保険に加入していないと保険金が支払われません。

全体を通して

このほかにも、車両保険の補償範囲を限定補償にしている場合などは、当て逃げや単独事故が補償外のこともあります。自分の加入している自動車保険の支払要件についてはきちんと確認をするようにしましょう。

目次