交通違反の点数制度と特定違反行為の一覧

ご存じのとおり、交通違反には『点数制度』という、違反内容に応じて加点される方式の制度があります。軽いものでは罰金で済むこともありますが、ある一定の点数に達すると免許停止や免許取り消し等の行政処分を受けることになります。

MEMO【点数制度とは】

自動車やオートバイなどを運転して道路交通法に違反した運転者に対し、違反内容の種類や事故の状況に応じて所定の違反点数を加点し、違反点数が一定の基準に達すると運転免許の効力停止(いわゆる免許停止)や運転免許の取消(免許取消)の行政処分を行うという制度です。 運転免許取得時は0点からのスタート、交通事故・交通違反を起こすたびに違反点数が加算されていき、過去3年以内の違反点数が合算され、所定の点数に達した時点で免許停止・免許取消の行政処分の対象になります。 参照:『交通違反の点数一覧表

ちなみに6点以上で免停、15点以上で取り消しとなります。反対に、無事故・無違反が1年以上続ければリセットされます。また、無免許で運転した場合は、将来免許を取得した際、過去の違反点数に応じて運転免許の交付の拒否されたり、保留の処分がくだされることがあります。

他、相手が無免許運転や飲酒運転などをするのが分かっていながら車両を貸し、その相手の違反が発覚した場合、免許の停止・取消の処分を受けることになります。

目次

一般違反行為と特定違反行為との区別

煽り運転など悪質なドライバーが引き起こす事故が問題視されていますが、違反のなかでもその度合いによって種類が分類されており、特に危険な行為は「特定違反行為」と定義され、一般違反行為より高めの違反点数が設定されています。

ここで、点数制度の主な内容を整理すると、次のようになります。

  1. 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
  2. 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
  3. 交通事故を起こした場合の付加点数
  4. あて逃げ事故の場合の付加点数

※警視庁『点数制度』より引用

基礎点数とは

交通違反(一般・特定共に)の種類別に設定された点数。1~35点までの設定があり、違反の重大度に応じて点数も高くなります。

付加点数とは

交通事故を起こしたときに、基礎点数に加算される点数。被害対象のある人身事故や物損事故などで、付加点数が追加されます。

具体的な特定違反行為

特定違反行為とは以下の行為のことを言います。重大過失なので免許の取り消し期間も長期に渡ります。

行為基礎点数取消し(欠格期間)
特定違反行為運転殺人等62点8年
運転傷害等45点~55点5年~7年
危険運転致死62点8年
危険運転致傷45点~55点5年~7年
酒酔い運転・麻薬等運転35点3年
救護義務違反35点3年
道路外故意致死傷等5年~8年

さいごに

一般違反行為については、かなりの種類に及びますので、警視庁の公式ページへのリンクを貼っておきます。

参考:反則行為の種別及び反則金一覧表

目次