自転車の右側通行は「逆走」扱い。2013年に改正施行された道路交通法のポイント

平成25年6月14日、自転車の走行を取り締まる道路交通法の一部が改正され、同年12月1日より施行されました。違反者には「懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金」が課せられ、「知らなかった」では済まされません。老若男女に身近な自転車にかかわる法律だけに、その内容はきちんと理解しておく必要あがります。

ポイントは「逆走」「検査」「講習」の3つ。順に見ていきましょう。

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路側帯の通行は車道と同じ左側に限定

路側帯は歩行者・自転車共に通行可能なスペースで、これまでは左側・右側どちらの通行も可能でしたが、改正法ではこれを制限。自転車等の軽車両は必ず左側を走行するよう義務付けられました。

参考イラストのように右側を走ると逆走扱いになるということです。

自転車は常に車道の最も左側を通行しなくてはいけないということですね。一番左側の車線に「バス専用」や「左折専用」と書かれている場合でも、自転車には適用されないため、改正法に従って左側通行を順守してください。違反者への罰則は「懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金」です。

自転車のブレーキ検査を強化

ここ数年、「見栄えが悪い」などの理由でブレーキをはずして走行する人が増えてきており、死亡事故や傷害事故を引き起こす一因となっています。2013年11月には、後輪にブレーキがついてない自転車を運転したとして、道路交通法違反の容疑で全国初の逮捕者が出ました。
こうした背景を踏まえ、今回の改正法ではブレーキ検査の取り締まりを強化。警察官は、ブレーキ装置のない、または制動不良だと思われる搭乗者に対し、運転を停止させたうえブレーキ装置の検査を行うことができます。

ブレーキが正常に機能しないと認められた場合は、応急のブレーキ整備や運転継続の中止を命じられるでしょう。この結果に従わなかったり、検査を妨害したりすると、いずれも5万円以下の罰金が科せられるので心してください。

悪質な違反者には講習を義務化

信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など危険かつ悪質な運転を繰り返す利用者には講習を義務付けることもできるようになりました。受講を言い渡されたにもかかわらず従わなかった者には5万年以下の罰金が適用されます。

目的は出会い頭事故を防止すること

これらの改正の背景には、自転車事故のなかで最も多い出会い頭事故を防止する狙いがあります。以下の資料をご覧ください。

出典:警察庁

赤で印していますが、出会い頭の衝突事故がダントツに多いですね。10年前に比べると随分減ったものの、まだまだ高い件数で発生していまし、自転車での死亡事故で最も多いのも出会い頭事故だということがわかっています。
ただ、課題は自転車の利用者だけに課せられているのではありません。自転車にとって安全に通行可能な道路の整備や、バイクや自動車など他の利用者の意識向上もセットで行う必要があり、今回の法改正を機に幅広い問題が改善に向かうことが期待されています。

まとめ

今回追加された禁止事項を含め、自転車の搭乗中にやってはいけないことをざっと復習しておきましょう。

  • 車道の逆走(右側)走行
  • ブレーキ無装着または制動不良の自転車での走行
  • 夜間時のライト無点灯
  • イヤホンやヘッドホンを装着しての走行
  • 携帯電話を操作しながらの走行
  • 傘さし運転
  • 飲酒運転
  • 歩道の走行(※1)
  • 2人乗り(※2)

これらに違反すると罰則が科せられるほか、自らを危険にさらすことにもなります。怪我をしない、またさせないためにも安全運転を心がけましょう。

※1:運転者が幼児の場合や、安全のためにやむを得ない場合など、一定の条件下で認められる場合があります。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
//www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_05b_01.html
※2:一定の条件下で認められる場合がありますが、地域によって基準が異なります。詳細は各自治体のホームページでご確認ください。

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