親族が危篤などで、緊急帰国する場合の「緊急一時帰国補償」

長期の海外滞在中に、親族が危篤になったなどの理由で緊急に一時帰国しなければならないこともありえます。そんなときには、海外旅行保険の緊急一時帰国補償が使えます。どういった補償なのか、詳しくみていきましょう。

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緊急一時帰国費用補償とは

海外旅行保険には「緊急一時帰国費用補償」というオプションがあります。被保険者または配偶者の2親等(祖父母、孫、兄弟姉妹)以内の親族が危篤または死亡となった場合、一時帰国の際にかかった費用を保険金の範囲内で受け取ることができます。この緊急一時帰国費用補償とは、出国から入国までの期間が3ヵ月以上の長期に渡る渡航の場合に付けることができます。基本的には、長期渡航のセットプランに自動で付帯されている補償です。

通常、海外旅行保険は海外にいる間のみ適用される保険ですが、緊急一時帰国補償で一時帰国している間(一時帰国して30日以内)は、被保険者が入院などのトラブルに遭った場合も海外旅行保険(同補償)が適用されます。日本滞在が30日を過ぎると補償はいったん切れますが、海外に戻るための渡航手続きをした時点から補償は再開となります。

短期旅行にも、「旅行中断費用」などの補償がある

一般的な観光や短期旅行の場合にも、類似する補償があります。「旅行中断費用」や「旅行キャンセル費用」といった名称の補償がこれに該当するでしょう。

対象となる親族が急病で入院するなどした場合、帰国費用や旅程を途中でキャンセルする際の取消料や違約金が補償されるというものです。対象となる親族の範囲とは、6親等内の血族(例:祖父母の兄弟姉妹の孫など)、配偶者および3親等内の姻族(例:配偶者の甥姪や配偶者の伯父、伯母、叔父、叔母)です。

下記はジェイアイ傷害保険の「旅行中断費用保険金」の補償適用の場合です。

旅行中断費用保険金(旅行目的:観光・商用の場合)

被保険者が次のいずれかに該当したこと(注1)により、出国してから住居に帰着するまでの間に被保険者が旅行を途中でやめ帰国した場合に、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に保険証券記載の縮小割合(100%)を乗じた額をお支払いします。

(注1)次のいずれかに該当したことの具体的事由は以下のとおりです。

  1. 被保険者、同行予定者(以下「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合又は危篤となった場合
  2. 被保険者等又は被保険者等の配偶者もしくは親族がケガや病気で入院を開始した場合
  3. 病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡した場合
  4. 被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合又は山岳登はん中に遭難した場合(以下、略)

(引用:ジェイアイ傷害保険(t@bihoたびほ)

対象となる親族が渡航先へ出発する時点で、すでにケガや病気などの治療中であった場合は補償対象外となります。「骨折を治療していた祖母がその手術のため、入院をすることになったから一時帰国する」という場合は補償が適用されませんが、治療していたケガや病気以外で緊急事態になった場合は補償が適用されます。たとえば「骨折を治療していた祖母が、肺炎で亡くなったから一時帰国する」という場合などです。

海外旅行保険以外にも、航空会社の緊急事態サービスはある

保険とは別に、航空会社が「航空券緊急帰国割引」という制度を設けていることもあります。緊急一時帰国が必要になった際に、座席を確保してもらえたり、航空券の割引が受けられたりするというものです。

日本の航空会社では、あまり実施していないようですが、アメリカなど海外の方では普及しているサービスです。何らかの緊急事態で「一刻も早く帰国したいのに航空券の予約が取れない(空席がない)」というような場合は、直接航空会社に問い合わせてみることをおすすめします。必要書類などの条件があるので、利用できそうな航空会社に確認しておくといいでしょう。

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