水にまつわる損害を補償・「水災」「水漏れ」補償の仕組みと注意点

ここでは、火災保険の補償の一種である「水災」「水濡れ」について、補償内容の注意点などをまとめました。

多くの火災保険で、水災、水濡れはそれぞれ別の補償で、基本補償とは別に付け加える形式が多いです。水濡れ補償は「落下・飛来」や「騒じょう」とセットでの補償になっている場合もあります。

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水災補償の仕組みと注意点

一般的な言葉の意味として、「水災」はおもに「洪水」を指しますが、火災保険の補償範囲でいう水災は、「台風や暴風雨などがもとで起こる損害」を指しています。大雨による洪水(河川の氾濫)はもちろんのこと、高潮や、雨が原因の土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流なども含みます)の被害も補償されます。

洪水などで床上浸水し家財がダメになった、自宅の裏の山が豪雨で崩れて自宅が倒壊した、といった被害が、火災保険の水災補償が想定している損害になります。

地震を原因とする津波は、一般的な意味では水災の一種ともとらえられますが、地震が原因の損害は火災保険では補償されないという原則により対象外

また、「雨漏り」も実は補償外です。開いていた窓から雨が吹き込んできたとか、壁に隙間があってそこから雨が入ってきたという場合も補償外になります。これらは「風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵、その他これらに類するものの吹き込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害」は火災保険では補償しないと決まっているためです。火災保険が補償の対象とするのは突発的に外部要因から生じた事故的なものであり、建物の老朽化や構造上の欠陥などから生じている損害は補償されないのです。

逆に言えば、事故的なものであれば、雨漏り・吹き込みも補償されます。強い風によって瓦屋根が被害を受けたため雨漏りが生じた場合、暴風で窓が割れ、雨の吹き込みが生じた場合などがそれにあたります。ただ、それらのケースは「風災」での補償になるでしょう。台風が来て大雨になったという状況でも、雨が原因の被害は水災の補償範囲ですが、風によって発生した被害は「風災」ですので、水災の補償ではありません(風災の補償がついていればそちらで補償されます)。

水災の補償額は保険金額の7割までに抑えられている場合が多い

述べたように水災の補償は、補償の条件が細かく、床上浸水は補償範囲ですが、「地盤から45cmを超える浸水」のみを対象とするなど基準が設けられています。

そして火災同様、損害の程度によっても、受け取れる保険金額が変わってきます。以下は一例ですが、おおむねこのような基準が各社にあります。

損害補償額
床上浸水した場合で、再調達価額の15%未満の損害保険金額の5%(1事故につき上限100万円)
床上浸水した場合で、再調達価額の15%以上30%未満の損害保険金額の15%(1事故につき上限300万円)
床上浸水した場合で、再調達価額の30%以上の損害保険金額の70%を限度とした損害額を補償

床上浸水した場合で、再調達価額の30%以上の損害が出た状態が、水災における「全損」となりますが、この場合も、保険金額の7割までしか支払われない点に注意が必要です。3,000万円の保険金額の火災保険に入っていても、この建物が床上浸水で再調達価額の30%以上の損害を受けた場合に受け取れる保険金は、3,000万円×70%の2,100万円が限度なのです。

これは、水災は、非常に広範囲に発生することが多いため、保険会社がリスクの算定をしやすくするためと言われています。

しかし、最近は、水災でも火災同様に保険金額の100%を補償する商品も登場してきているため、河川が近い、土砂崩れが心配な山の傍にあるといった家では、水災の補償が手厚い商品を探すのも良いでしょう。

水濡れ補償の仕組みと注意点

もうひとつの「水」にまつわる補償が「水濡れ」です。水道など水の給排設備が故障・破損して部屋の中に水があふれるなどし、建物や家財に損害が出た場合に補償されます。

水災が、外で起こる自然現象などがもとになっているのに対して、建物内の事故によって、建物・家財が水に濡れ、損害が生じた場合を補償するものだと考えると理解しやすいでしょう。

水災に比べると、水濡れ事故はあまり起こりそうにないと思われるかもしれませんが、住まいの内外において、水を給排している設備や機器は、水道を除いても意外に多くあります。たとえば以下のようなものです。

  • スプリンクラー
  • 水洗トイレ
  • 温水器、給湯器
  • 貯水タンク
  • 雨どい

これらの設備・機器の故障に備えるものとして、水濡れ補償はあります。

ただし、ポイントは、あくまで「事故」によるものしか補償されないということ。自分の力が及ばないところで偶発的に起きたものということです。たとえば、お風呂の水を出しっぱなしにしてしまい、あふれたことによる損害などは補償されません。自分の過失だからです。

このとき、マンションであふれた水が階下に及び、別の部屋に損害を与えてしまった場合も、発生した責任賠償を火災保険で補償することはできません。特約や、別個に個人責任賠償保険に加入していればその保険で補償されますが、火災保険の水濡れ補償にはあたらないのです。

逆に、マンションの階上の住人が水を出しっぱなしにして、自分の部屋に水濡れ損害が発生した場合は、これは事故ですから、自分が入っている火災保険の水濡れ補償の対象になります。もちろん上階の住人が個人責任賠償保険に入っていれば、それによって補償してもらうこともできます。損害保険の補償は損害額の実費補償ですから、両方から補償を受けることはできません。どちらか一方になります。

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