基本的に、老後資金になりえるのは、
- 公的年金
- 私的年金(個人型確定拠出年金[iDeCo]や民間の個人年金保険など)
- 貯蓄
の3つです。
多くの人は、2つ目と3つ目を少しでも多くするために頭を悩ませていることと思いますが、ここでもう一度、公的年金に目を向けてみましょう。実は、公的年金の給付額をアップする方法がないわけではないのです。
繰り下げ受給~もらえる時期を先延ばしにして受給額をアップ!
国民年金・厚生年金ともに、通常は65歳から支給が始まります。しかしこの、受取開始時期を先延ばしにすることで、受け取れる額を増やすことができるのです。これが繰り下げ受給と呼ばれる制度です。
繰り下げはひと月単位で行え、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)について別々に決めることができます。つまりどちらも繰り下げてもいいし、どちらかだけを繰り下げたり、繰り下げる時期を変えたりすることもできます。
最長で自分が70歳になる月まで(60月)の繰り下げが可能です。
ひと月繰り下げるごとに受け取れる額は0.7%増額になるため、最大で42%まで増やすことができるというわけです。4割も増えたらかなりお得です。この仕組みを使って増額した場合、受給を開始した以降、その額がずっと継続します。公的年金は終身年金ですから、最長まで繰り下げて4割増額したら、以後、ずっと4割増額した年金をもらい続けることができるのです。
たとえば国民年金(老齢基礎年金)を年額で78万円受け取れる人がいたとします。65歳から受給開始にすると年額78万円でも、1年間だけがまんして、66歳になったときから受け取ることにした場合、12か月×0.7%=8.4%の増額となり、84万円少々の年額になります。
月額にすると6.5万円だったのが7万円になり、わずか5,000円ではありますが、1年がまんするだけで、この先ずっともらえる年金が月5,000円アップするならいいと思いませんか?
なお、繰り下げ受給をした人は、いつでも繰り下げをストップして、「過去にさかのぼってもらえるはずだった年金を受け取る」ことも可能です。先の例で言うと、12か月繰り下げてアップした年金を受け取るかわりに、6か月目で繰り下げることをやめて、過去6か月ぶんの年金をまとめて受け取る(このときの受給額は増額しない額です)こともできるのです。
年金を受け取る年齢だと、仕事をしていなくて収入がないのも普通のことです。「受給額を増やしたくて繰り下げ受給をしたけれど、貯金が減ってしまって困った」という場合は、繰り下げのストップを申し出るといいでしょう。
国民年金の任意加入~加入期間が足りなくて額が少ない場合の増やし方
国民年金は、原則、20歳から40年間、保険料を支払うことになっています。ですが、中には、生活が苦しいなどの理由で、保険料を免除してもらう人もいるでしょう。これは、実際に基準より所得が少ない場合は認められている制度です。ただ、免除自体は正当なものであっても、他の人より支払った保険料は少ないわけですから、そのぶん、受け取れる年金の額は少なくなってしまいます。
厚生年金は給与天引きですが、国民年金だけに入っている自営業の人などは、自分で年金保険料を払わなくてはならないので、うっかり払い忘れてしまうこともあるでしょう。そのように、支払っていない期間がある場合も、やはり、支給額にひびいてきます。
国民年金(老齢基礎年金)は、40年間、所定の保険料をすべて支払った場合に、満額が支給されます。
逆に、そうでない人は、満額はもらえないということなのです。
それでは困る!という人のためにあるのが、任意加入という制度です。通常、60歳で終わる年金保険料の支払いを、60歳以降も続けることで、免除期間がある人、支払っていない期間がある人も、それを補うことができるのです。
65歳から年金の支給が始まりますから、60歳~65歳の間、任意加入をするということですね。
なお、保険料の支払いをせず、免除の手続きもしていない期間が長くて、国民年金の加入期間が10年に満たない人は、そもそも年金の受給資格がありませんが、こういうケースでも、任意加入することで受給資格を満たすことが可能です。
この制度は、述べたように、国民年金の加入期間が少なくて満額がもらえない人のためのものなので、40年間、所定の保険料を支払って満額が支給される人が、任意加入をして満額以上に年金を受け取るということはできません。
付加年金と前納~自営業の人にはオススメ、国民年金アップの裏ワザ
会社員でない人は、国民年金(老齢基礎年金)だけの加入になるので、厚生年金加入者よりも受け取る年金額は少なくなりがちです。
しかし、国民年金の支給額をアップさせる裏ワザのような方法があります。正規の制度ですので裏ワザというのはおかしいですが、あまり知られていないので、自営業の方で、まだ利用していない人にはぜひオススメします。
付加年金
まず「付加年金」。これは、年金保険料を毎月400円だけ上乗せして支払うことで、支給される年金額がアップするという仕組みです。どのくらいアップするかというと、
200円×付加保険料を納付した月数
です。たとえば、10年間、付加年金を利用した場合、400円×12か月×10年間=4万8,000円余分に保険料を支払うことになりますが、その結果、200円×120か月=2万4,000円の支給額アップになります。
アップした額がずっと受給できるのですから、2年受け取ればもとがとれる計算。これはかなりお得です。
国民年金そのものも、投資として見たときの費用対効果は決して悪くありませんが、完全に元をとるには10年程度は受け取る必要があります(もらいはじめて10年以内に死亡すると、払い込んだ保険料ぶんは受け取らないで終わった可能性が高い)。
それに比べると、付加年金ぶんはかなりの確率で元がとれますし、負担もたった月400円ですから、これはなかなかの制度だと思います。
付加年金は市町村の役所の担当窓口で申し込むことができます。ただし、国民年金基金に加入している人は利用できません。
前納割引
次に、国民年金の保険料の納付についてです。
保険料を前納(先々の保険料もまとめて支払う)すれば、保険料が割
引になることをご存知でしょうか?
前納には半年前納(半年分をまとめて払う)と1年前納(1年分をまとめて払う)があります。具体的には以下のとおりです。
前納期間 | 通常保険料 | 割引保険料 | 差額 |
---|---|---|---|
半年 | 8万9,880円 | 8万8,860円 | 1,020円 |
1年 | 17万9,760円 | 17万5,990円 | 3,770円 |
年間で3,000円以上、安くなるわけです。もちろん、この割引は、受け取る年金額には影響しません。仮に、40年間、すべて1年前納した場合、12万円も安くなるのですから、支払った額に対して受け取る年金の利率もアップすることになり、結果、受給額が増えたことになります。
なお、上記は口座振替の場合です。現金支払いでも前納割引はありますが、口座振替のほうが割引率が高いです。
口座振替の前納の手続きは毎年2月頃までに行う必要があるので、利用するのであれば忘れずに申し込みましょう。