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オリックス生命の低解約返戻金型終身保険です。高返戻率の終身保険として人気の商品にFWD富士生命の「E-終身」がありますが、この商品も条件によっては返戻率でそれに並ぶ場合があります。一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も備えているため、教育資金や老後資金づくりに活用するのにも向いているでしょう。
「E-終身」や「WAYS」にある、保障を年金保険や介護保険に変更する仕組みはありませんが、保険料払込期間経過後に約款所定の要介護状態になった場合などの一定の条件を満たしたときは、指定保険金額よりも少なくなるものの、請求日における指定保険金額に対する解約返戻金額よりも高率の介護前払保険金を受け取れるという保障があり、介護リスクにも備えることが可能です。
詳細 | |
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契約可能年齢 | 15歳~75歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 10~20年払済(5年刻み)、50~80歳払済(5歳刻み)、終身払(契約年齢によって制限あり) |
払込回数 | 月払・半年払・年払 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード払 |
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死亡保険金 | 200万円~5億円(契約年齢・既契約などによって制限あり) |
高度障害保険金 | 死亡保険金と同額 |
主な特約 | ・リビング・ニーズ特約 ・介護前払特約 |
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契約者 | 30歳・男性 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 60歳払済 |
低解約払戻期間 | 60歳 |
月額保険料 | 2万1,640円 |
保障内容 | 死亡・高度障害保険金:1,000万円 解約返戻金:保険料払込期間終了直後で860万3,700円(返戻率:110.4%) 介護前払保険金:保険料払込期間経過後かつ被保険者の年齢が満65歳以上で約款所定の要介護状態になった場合、指定保険金額から所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差し引いた額を受け取れる。 |
試算条件:保険金:1,000万円・保険料払込期間:60歳払済・低解約払戻期間:60歳・口座振替扱・特定疾病保険料払込免除特則適用なしの場合
契約者 | 月払保険料 | 払込保険料累計 | 解約返戻金額※ | 返戻率 |
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男性20歳 | 1万5,360円 | 737万2,800円 | 860万3,700円 | 116.6% |
女性20歳 | 1万4,680円 | 704万6,400円 | 833万600円 | 118.2% |
男性30歳 | 2万1,640円 | 779万400円 | 860万3,700円 | 110.4% |
女性30歳 | 2万760円 | 747万3,600円 | 833万600円 | 111.4% |
男性40歳 | 3万4,510円 | 828万2,400円 | 860万3,700円 | 103.8% |
女性40歳 | 3万3,120円 | 794万8,800円 | 833万600円 | 104.8% |
※低解約払戻期間経過直後の解約返戻金額
条件にもよりますが、返戻率は他社の終身保険と比べて高い水準にある商品だと言えます。短期払で10年払済や15年払済といった設定もできるので、学資保険の代わりに活用することもできます。65歳払済などにすれば、老後資金を貯めるのにも適するでしょう。
死亡整理金を目的として絶対に解約しない方針なら、終身払にすることで保険料を抑えられます(ただし、低解約返戻金型のため、終身払にすると保険期間を通じて解約返戻金が抑制されることに注意してください)。
終身払以外の短期払で契約した場合、介護前払特約を付加することができます。保険料払込期間経過後かつ被保険者の年齢が満65歳以上で約款所定の要介護状態になった場合は、介護前払保険金が受け取れます。支払いの対象となるのは公的介護保険制度による要介護4または5の状態とされているため、受け取れるハードルは高いですが、実際、その状態になることは大きなリスクですので、介護に対する保障があることはメリットです。
この介護前払保険金の額は、死亡保険金額から所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差し引いた額となり、請求日における指定保険金額に対する解約返戻金額より高くなります。例として30歳男性・保険料払込期間:60歳払済・低解約払戻期間:60歳・死亡保険金1,000万円・口座振替扱・月払・特定疾病保険料払込免除特則適用なしの条件で申し込んだとします。80歳時点で要介護状態になったとき、この時点の解約返戻金額は約946万円ですが、介護前払保険金として受け取ると約970万円が受け取れます。
※上記の介護前払保険金の支払額は、死亡保険金の全額(1,000万円分)を請求した場合です。死亡保険金の全額を指定した場合、保険契約およびすべての特約は、介護前払保険金の請求日にさかのぼって消滅します。
※上記の解約返戻金額・介護前払保険金額は、年単位の契約応当日前日に請求があったものとして、その金額を表示しています。また、支払額は2018年4月2日時点の計算によるものです。実際には請求日における計算となるため、金額が変動することがあります。