免責事由について詳しく教えてください。
保険には免責事由があると思うのですが、会社によっていろいろ違いますか?一般的なケースを教えていただけると嬉しいです。
大体同じですね。該当するケースを解説しましょう。
ほとんどの保険契約には、「免責事由」というお約束ごとが付いてきます。「責任が免除になる事由」という漢字の意味どおり、保険会社が被保険者を保障しなくてもいいケースを定めたもののことで、これに該当すると保険金や給付金は1円も受け取れません。
免責事由の一般的な例を見てみましょう。
免責事由の具体例
免責事由に該当するのは、たとえば以下のような場合です。
【死亡保険の場合】
- 被保険者が、保険の責任開始日または復活日から一定期間内で自殺したとき
- 保険金殺人など、保険金・給付金を意図的に受給しようとしたとき
- 戦争や天変地異など常軌を逸した変乱によるとき(ただし程度によります)。
【災害死亡保険金・入院給付金の場合】
- 契約者または被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
- 道路交通法違反(無免許・逆走・飲酒運転など)がもとで起こった事故のとき
- 犯罪行為がかかわっているとき
- 被保険者の精神障害を原因とする事故のとき
- 戦争や天変地異など常軌を逸した変乱によるとき(ただし程度によります)。
なぜ免責事由が設けられているの?
こうした決まり事があるのには、大きく2つの理由があります。一つは不正の防止、もう一つは保険会社の運営・維持です。
不正の防止は当然ですね。保険は、加入者が備えたい万が一の経済的リスクに備えて入るものなのに、お金欲しさに意図的に支払い事由を起こす人がいては、保険そのものの仕組みが壊れてしまいます。
自殺に関する免責事由が設けられているのも同様の理由です。お金に切羽詰まった被保険者が、自分の死亡保険金でお金を工面しようなどと考えないよう牽制しているのです。免責期間は各社により異なりますが、加入から1~3年間は保障しないのが一般的です。
保険会社の運営・維持も、「相互扶助」という保険の理念を考えれば当然のことです。保険は、契約者全員で出し合ったお金でお互いを助け合うものなので、不正はもちろん、重大な過失などで起こった請求に応えていては、公平さを保てません。戦争など非常事態に対する免責事由を設けているのは、保障を求める人が同時期に集中する可能性が高く、責任準備金がショートしてしまう恐れがあるからです。
このように、保険会社のシステムを維持するために、免責事由はなくてはならない重大な役割を担っています。
さいごに
一般的な例を解説しましたが、免責事由は保険会社によって異なります。契約の際に必ず出てくる言葉ですので、どんな免責事由を掲げているか、保険金・給付金が支払われない期間を表す「免責期間」とともにきちんと確認しておきましょう。