個人賠償責任保険とは、日常生活で意図せず他人の身体を傷つけてしまったり、所有物を壊してしまったりして法律上の賠償責任を負担した場合、その損害金(損害賠償金、弁護士費用、訴訟費用等)をカバーする保険のことです。
単独でも販売されていますが数が少なく、自動車保険や火災保険、自転車保険等の特約として契約するのが一般的です。
被保険者の範囲
補償の対象となる被保険者は以下のとおりです。
- 本人
- 本人の配偶者
- 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
- 本人または配偶者と生計を共にする未婚の子
保険会社や商品の種類にもよりますが、家族の中の誰かが加入していれば残りの家族も補償対象になるのが一般的です。最後の「生計を共にする未婚の子」とは、進学などで家を離れ、仕送りを送っている子どもなどを指します。
補償の範囲
日常生活で起こり得る次のような事故を補償します。
【他人を怪我させる】
- 自転車で走行中、歩行者とぶつかって怪我をさせてしまった
- 子どもがおもちゃのバットを振り回して遊んでいたところ、他の子どもに当たり怪我をさせてしまった
- スノーボードで滑走中、他人と衝突し怪我をさせてしまった
- 飼い犬が近所の人に噛み付き怪我をさせてしまった
【他人のモノに損害を与える】
- 自転車を駐車しようとしたところ、誤って倒してしまい、隣に駐車してあったバイクを傷つけてしまった
- スーパーで買物中、誤って商品棚を倒してしまい、大量の商品が売物にならなくなった
- 知人の家に食事に招かれ、出された赤ワインを白いカーペットにこぼし台無しにしてしまった
- お風呂のお湯を貯めっぱなしで外出し、階下の部屋を水浸しにしてしまった
他にも例を挙げればキリがありませんが、このように補償範囲は非常に幅広いのが特徴です。
補償対象外になる場合
ただし、下記の場合は保障対象からはずれるので注意してください。
- 職務の遂行中に起こった賠償事故
- 車両(船、航空機を含む)の持ち主が、その使用や管理中に起こった事故
- 喧嘩などの闘争行為がもとで起こった事故
- 他人から借りたモノを壊した場合の賠償事故
- 同居の親族に対する賠償事故
- 海外で起こった事故
職務遂行中に起こった事故は、個人賠償責任保険ではなく、業務向けの賠償保険などが守備範囲になるので補償されません。
また、他人から借りたモノの損害ですが、これは、「レンタルビデオ店から借りてきたDVDを傷つけてしまった」などのケースも含まれます。他人から借りた、または預かったものは、自分の管理責任を問われるためです。
補償内容
損害賠償金のほか、怪我をした相手の救急処置費用、裁判時の訴訟費用、弁護士費用などに対して保険金が支払われます。内容が内容だけに補償金額は高く、5,000万円~1億円が一般的ですが、ここ数年は自転車事故による高額賠償例が増えていることから、1億~2億円が主流になるかもしれません。
補償額のほかにチェックすべき点として、トラブルを起こした際、自分に変わって相手方と交渉してくれる「示談交渉サービス」の有無が挙げられます。
損害賠償における示談交渉は法律行為なので、通常は弁護士などの法律家に依頼するか、自力でなんとかするしかありませんが、示談交渉サービスが付いていれば保険会社が代行してくれます。
賠償額が高くなるか低くなるかは示談交渉次第によって左右されるといっても過言ではないため、安心を求めるなら示談交渉付きの商品を選ぶことをお勧めします。ただし、その分保険料は高くなります。
保険料
保険料は年間1,000円~2,000円程度と非常にリーズナブル。これで1億円クラスの賠償額をカバーできるのですから、コストパフォーマンスの高い保険といえます。
なお、あまりに安いうえ特約で付帯するせいか、加入していることを忘れてしまうケースもあるので注意してください。気付かずに他の保険で追加すると補償のダブリになります。自動車保険や火災保険の加入者なら加入している可能性が高いので、記憶に自信のない人は保険証書を確認してみましょう。
さいごに
個人賠償責任保険は、日常に潜むさまざまな対人・対物トラブルに安価で備えられるコストパフォーマンスのいい保険です。クレジットカード会員の限定サービスとして加入することもできるので、自動車保険や火災保険に縁がない人はそちらを通して付帯するのもいいでしょう。