リビング・ニーズ特約

リビング・ニーズ特約とは、医師から「余命6ヶ月以内」と診断されたとき、契約している死亡保険金の一部または全部を生前に請求できる特約のことです。

目次

主な特徴

目的

名称のとおり、本来、死亡保険金は契約者の死亡後に支払われるものですが、死亡保険金を生前に受け取ることで、環境の整った施設に移転できたり、残された時間を楽しめたりできることから、このような特約が生まれました。

ちなみに、米国の生命保険会社「プルデンシャル生命」が先駆者となって導入したものです。

保険料

各社とも保険料は無料です。特別な意思がない限り付帯したままで問題ないでしょう。

保険金

生前給付金は全額受け取れるわけではなく、最高3,000万円など範囲が決まっているのが一般的です。受け取った生前給付金が3,000万円以下で、それが死亡給付金の満額と同額である場合、生命保険は役割を果たしたことになりますから、そこで契約終了になります。

しかし、生存給付金より死亡給付金の満額の方が多い場合、仮に死亡給付金が5,000万円で、リビング・ニーズ特約で3,000万円を先に受け取ったとすると、残りの2,000万円は死亡後に給付されることになります(もちろんその間の保険料の支払いは必須)。なお、仕組みとしては「前借り」のような形になるため、リビング・ニーズ特約で受け取る保険金額に対応する利息分と保険料相当額は差し引かれます。

税金

きちんとした保険金なのでもちろん非課税です。しかし、リビング・ニーズ特約で受け取った給付金を使い切れず被保険者が亡くなった場合、残ったお金には相続税が課税されるので注意。給付金の他にも財産のある人は、給付金を残すことによって不要な税金が上乗せされないか、きちんと使徒を計画したうえで請求した方がいいでしょう。

その他の特徴

余命宣告がはずれたら?

余命半年と言い渡されたものの、診断がはずれ半年以上生きることができたら……。もちろん、何の問題もありません。医師に余命半年と判断された時点で支払い基準を満たすため、その診断が当たろうと外れようと契約に影響するものではありません。

本人以外でも請求できる?

リビング・ニーズ特約に限りませんが、保険には「指定代理請求人」といって、契約を交わしておけば、被保険者以外でも保険金を請求することができます。ただ、誰でも指定代理請求人になれるわけではなく、被保険者と同居または生計を一にしている配偶者または3親等内の親族に限られます。

最近はインフォームドコンセント(医師が患者に病状をきちんと説明・理解・合意させる)により、本人に余命宣告する場合が多いですが、内容が内容だけに、本人には伝えず家族だけに知らせる場合も少なくありません。また、本人の状態によっては家族だけで話を進めることもあるでしょう。そんなときは指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求します。

まとめ

以上から特徴をまとめます。

  • 病名にかかわらず余命6ヶ月以内と診断されると請求できる(診断がはずれてもOK)
  • 主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円以内)を生前給付金として受け取ることができる
  • 一度使うとリビング・ニーズ特約は消滅する。生前給付金が主契約の死亡保険金と同額の場合は主契約も消滅する
  • 保険料は無料
  • 非課税だが生前給付金を使い切れず被保険者が死亡すると、残ったお金は相続税の対象になる
  • 指定代理請求人を指定できる

無料で付いてくる特約だけに軽く扱われがちですが、いざというときに被保険者や家族の救いになる可能性は十分あります。きちんと理解しておきましょう。

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