【Q&A集】毎年わからなくなる医療費控除の疑問を解決!

医療費の控除とは、重い病気や怪我で1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費が10万円(総所得金額200万円未満の人は給与所得の5%)を超える場合、負担した医療費の一部を所得税から控除できる制度のことです。

過去5年以内の医療費であれば遡って申請することができ、生計を共にする家族全員の医療費を合算することも可能です。親や祖父母などで住んでいる場所が異なっても、生活費の大部分を仕送りしている場合などは合算の対象になります。

注意点としては、対象となるのは純粋に負担した医療費だけであること。医療保険の給付金など補てん金がある場合は、その金額を差し引かなければなりません。

代表的な補てん金

  • 生命保険・損害保険会社から医療費の補てん目的で支給されたもの
  • 高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など健康保険から支給されたもの

補てん金と見なされないもの

医療費控除の計算式

具体的にいくら税金が戻ってくるかは、以下の計算式で算出します。

  • (年間医療費総額-補てん金)-10万円(総所所得金額200万円未満の場合はその5%)
  • =医療費控除額(最高200万円)

たとえば、年間医療費が30万円で補てん金が10万円だった場合、10万円が医療費控除額となり、ここから課税所得に応じて還付される額が決定します。

所得税

  • 330万円までの場合… 10万円×10%=1万円
  • 990万円までの場合… 10万円×20%=2万円
  • 1800万円以上の場合… 10万円×40%=4万円

※それぞれの税率は国税庁のページでご確認ください。 //www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

手続きの仕方

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。年末調整では還付されないので、給与所得者の人は注意してください。自営業者で確定申告している人は、その際に一緒に申告しましょう。

【用意するもの】

  • 年末調整済の源泉徴収票
  • 医療費の領収書(交通費など領収書が出ないものは家計簿などのメモでも可)
  • 確定申告書(A)

申告書は税務署に置いてあるので事前に用意する必要はありませんが、あらかじめ書いたものを提出したい人は、税務署に連絡すれば郵送してもらえます。 ただ、国税庁のHPにはサイト上で作成できるサービスもあり、パソコンの環境が整っている場合はそちらの方がスピーディに作業できるでしょう。

・確定申告書作成コーナー //www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

目次

こんなときは控除できる? 医療費控除がよくわかるQ&A

基礎がわかったところで、もう少し詳しい内容をケースごとに見ていきましょう。医療費控除が可能かどうかについて、よくある疑問や質問を集めてみました。

【通院編】

マイカー通院の場合、ガソリン代や駐車料金代は控除の対象になる?

A:対象にはなりません。

通院費で対象になるのは、電車やバスなどの公共交通機関のほか、病状等から考えて必要不可欠なタクシー代などの場合です。

また、期間は満たしていても、保険料を必要な額だけ支払っていなかった場合、受け取れる年金の額に影響します。

子どもの通院のために家族が付き添いで通院する場合の交通費は対象になる?

A:対象になります。

医療費控除は原則、診療を受ける患者本人にかかる費用が対象ですが、患者自身の年齢や病状により一人での通院が困難な場合、付添人の交通費も医療費控除の対象となります。

ただし上記のケースで、子どもが既に入院していて、家族が入院見舞いで訪れる場合、そこにかかる交通費は対象外となります。

治療のために遠方の病院に通う場合の宿泊(ホテル)費は対象になる?

A:対象にはなりません。

通院のための交通費、入院費、または入所が必要な部屋代等は医療費控除の対象ですが、治療とは直接関係のないホテルなどの宿泊費は対象外です。

やむを得ない事情で通院ができず、かかりつけ医に自宅まで来てもらった場合の送迎費は控除の対象になる?

A:対象になります。

病状等により通院が困難な場合ですので、医師の送迎費は医療費控除の対象として認められます。

やむを得ず海外で治療を受けることになった場合、渡航費、治療費、ホテルなどの宿泊費は控除の対象になる?

A:渡航費および治療費のみ対象になります。

国内では治療できない難病などにかかってしまった場合に起こりうるケースです。

病気の治療のためにかかる通院費や入院費は控除対象内なので申告できますが、治療に直接関係のない宿泊費などは対象外になります。

なお、国内でも治療可能なのにもかかわらず、個人の希望で海外の病院にかかる場合はすべてが対象から外れます。

【入院編】

ベッドシーツのクリーニング代は医療費控除の対象?

A:対象になります。

入院にかかる部屋代や食事代で必ず必要なものは原則、医療費控除の対象内です。

シーツや枕カバーは病院側が用意した設備環境の一つですから、そのクリーニング代を医療費控除の項目として数えるのは当然です。

ただし、患者自身で用意するパジャマなどの寝具にかかるクリーニング代は対象から外れます。

病院側で用意される食事以外に消費した飲食代は対象になる?

A:対象になりません。

病院から出される食事代はもちろん控除の対象内ですが、それ以外の食費はすべて認められません。

差額ベッド代は控除の対象になる?

A:対象になりません。

差額ベッドは「特別療養環室」といい、本来、患者側がより良い療養環境を求めて入室する部屋のことです。診療を受けるために必ずしも必要なものではないため、医療費控除からは外れます。

ちなみに、空きベッドがないなど病院側の都合や、感染防止など治療上必要な理由で差額ベッドを利用する場合は、差額ベッド代がかからないことになっています。

(詳細は差額ベッド代に対する基礎知識をご覧ください)

病院で見た有料テレビの請求費は控除の対象になる?

A:対象になりません。

治療に直接必要なものではないため、控除の対象ではありません。テレビに限らずその他の電化製品もすべて対象外です。

【治療内容編】

人間ドッグの検査費は控除の対象になる?

A:対象になりません。

美容や健康維持のための受診は対象外になります。したがって、健康診断や予防接種の費用、サプリメントの購入費なども認められません。

ただし、病状を把握するために受けざるを得ない人間ドッグや健康診断、治療に必要なマッサージなどについては、医師の処方箋をもって対象内になります。

カイロプラクティックによる施術費は控除の対象になる?

A:対象になるケースもあります。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する対価(ただし健康維持の施術は除く)は控除の対象内であり、施術するカイロプラクティック師がこれらの資格を有している場合は申請が認められます。

子どもの近視がひどく、医師に眼鏡をかけるよう勧められたが、この眼鏡代は控除の対象になる?

A:対象になります。

この場合、子どもが弱視になるのを防ぐために医師から眼鏡を勧められたのですから、医師の処方箋があれば治療上必要だったとして医療費控除の対象となります。

ただし、通常の視力矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ代は対象外なので注意してください。視力回復センターに支払うお金も同様です。

レーシックの手術費用は控除の対象になる?

A:対象になる場合があります。

医療技術を用いて視力を矯正する手術であり、治療の対価になると認められますが、税務署によっては対象にならないケースもあるため、詳細は居住区の税務署に確認してください。

金歯を入れるのにかかった費用は控除の対象になる?

A:治療に必要な場合に限り、対象になります。

歯科関係は医療費控除に対する質問が多い分野ですが、他と同じく「治療に必要かどうか」がポイントになります。虫歯・入れ歯の治療費や、不正咬合を防ぐ歯列矯正等にかかるお金は対象内であり、美容目的の処置費用(歯並びのための歯科矯正、ホワイトニング)は対象外です。

メタボ検診にかかった自己負担額は控除の対象になる?

A:「積極的支援」が行われた場合に限り、対象になります。

たとえメタボリックシンドロームだと診断され、特定保険指導の対象になっても、以下の表にまとめた基準値を越えない限りは控除の対象ではありません。「動機づけ支援(予備軍)」ではなく、生活習慣の改善が特に必要であると診断された場合にのみ認められるということです。

項目医療費控除対象数値
血糖値空腹時血糖値126mg/dl以上 HbA1c 6.5%以上
脂質中性脂肪150mg/dl以上 HDLコレステロール40mg/dl未満 LDLコレステロール140mg/dl以上
血圧収縮期血圧140mmHg以上 拡張期血圧90mmHg以上

【薬編】

医師の処方箋なく購入したかぜ薬代は控除の対象になる?

A:対象になります。

かぜ薬など一般的な治療薬は医師の処方箋がなくても対象になります。かぜ薬のほか、湿布、頭痛、腹痛の痛み止め等もすべて医療控除の対象として認められます。

疲労回復のため購入したビタミン薬は?

A:対象になりません。

健康維持や健康増進のための薬剤は控除の対象外となっています。このケースに限らず、薬事法に定められた医薬品以外は対象にならないと考えてください。

ただし、治療に必要なケースで、医師の処方に基づく場合は認められます。

【医療用器具編】

寝たきりの家族のために購入したおむつ代は控除の対象になる?

A:対象になります。

傷病により寝たきりとなり、医師の治療を受けている場合、おむつ代は治療に必要な費用として医療費控除の対象に数えられます。

確定申告の際は、おむつ代の領収書のほか、医師が発行する「おむつ使用証明書」も合わせて提出してください。

気管支ぜんそくのため医師に空気清浄機を勧められ、これを購入した場合の費用は医療費控除の対象になる?

A:対象になりません。

微妙なケースですが、たとえ医師の指示により購入した場合であっても、それ自体が医療機器でない場合は医療費控除の対象にはなりません。

また原則として「医師の診断等を受けるために必要かどうか」が問われます。

心の病気で髪の円形脱毛症になり、これを隠すために購入したかつらの費用は?

A:対象になりません。

空気清浄機の例と同様に、医師の診断等を受けるために必要とはいえず、医療機器でもないため対象外となります。

さいごに

あくまで限られた一例であり、他にも自分では判断が難しいケースが多数出てくることでしょう。

そんなときは、国税庁のHPを参考にするか、最寄りの税務署で確認してください。税金は自分が支払ったお金です。申告して戻ってくるものはきちんと受け取っておきましょう。

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