相続関連の法律改正で見えてくる生命保険の活用

2018年7月6日、法務省は、民法や家事事件手続法の一部が改正する法律が成立したと発表しました。1980年以来約40年ぶりの大幅な見直しです。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

《抜粋》平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

出所://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

発表から少々時間は経過しましたが、今回はそのポイントと改正で見えてきた生命保険の活用について解説します。ここでは、ある人が死亡することを「相続」、死亡したときを「相続開始時」、死亡した人を「被相続人」と呼ぶこととします。

目次

1.遺産分割前に預貯金の払い戻しができる

(1)「仮払い制度」の創設

現行では、被相続人の預貯金で相続人が共同相続したものから、相続人のうちの1名が単独で現金を引き出すことはできません。相続人の分割協議が終了するまでは、口座が凍結されます。そのため、葬儀費用や当面の生活費、被相続人の借金の返済など、早急に支払わなければならない資金があっても、被相続人の預貯金を使うことができません。相続人それぞれの金融資産で一時的に立て替えなければなりません。

今回の改正では、預貯金に限定して、仮払いの必要性が認められる場合には、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められることになりました。また、預貯金の一定割合(「相続開始時の預貯金の額×1/3×法定相続人」金額による上限あり)については家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口で支払いを受けられるようになります。2019年7月1日に施行されます。

(2)根本的な問題解決のために生命保険を活用する

仮払いの制度が創設され、相続時の混乱はある程度減少できるでしょう。特に裁判所を経由しない金融機関に直接請求できる制度は大きな前進です。しかし、あくまで緊急に必要な資金の準備での制度なので、遺産分割に関する根本的な解決策となりえません。

遺言書を作成することを検討して、預貯金の相続をスムーズに行うことも対策のひとつです。また、生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利ですので、遺産分割協議の対象とならず、遺言書と同等の効果があります。相続発生後すぐに受取人が生命保険会社に請求すれば、通常数日で現金化することができます。仮払い制度の創設を機に、相続発生後の緊急資金の資金繰りについて検討してみましょう。

2.相続人以外の人が行った被相続人の介護に報いる

(1)「特別寄与者」「特別寄与料」の創設

被相続人の生前、相続人の子の配偶者などのように相続人以外の人が、無償で介護していたケースがあります。現行制度では、子の配偶者は被相続人と養子縁組をしない限り、相続権はありません。これでは、被相続人への生前の介護に対する貢献がまったく考慮されないことになり、介護を行わなかった他の相続人との公平を欠くという指摘がありました。

今回の改正では、相続が発生した後に、前述のケースでは被相続人の介護を行った子の配偶者(特別寄与者)は、他の相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することができることとなりました。制度の詳細や税務上の取り扱いは、今後明確になると思われます。

(2)生命保険の活用

特別寄与料の制度ができると、相続人は特別寄与者から金銭を請求されるリスクが発生します。金銭を支払うための資金が相続財産で確保されていれば問題はないかもしれません。しかし、相続人の相続財産が減少することになり、それが相続人と特別寄与者であらたなトラブルに進展するかもしれません。そもそも特別寄与者に対して交付するための資金が少なく、請求されて相続人が苦慮する局面も考えられます。

そこで、そのための資金を、相続人のいずれかを死亡保険金受取人として生命保険に加入することが選択肢のひとつです。特別寄与料の創設で、特別寄与者に対する貢献度が数字で明確になる世の中になり、それを請求されるリスクが発生したと言えます。

3.配偶者の生活の拠点が一生涯確保される

(1)「配偶者居住権」の新設

例えば、相続開始時の相続人が被相続人の妻と子の2名で、相続財産が自宅(2,000万円)と預金(2,000万円)であるとします。妻の今後の住まいを確保しながら法定相続分通り分割すると、現行では妻が自宅2,000万円、子が預金2,000万円となります。遺された妻の住む場所は確保できたものの、預貯金の相続分が無く、今後の生活に不安が残ります。

今回の改正では、「配偶者居住権」が新設されました。配偶者が今まで住んでいた住宅の居住権は一生涯確保されます。そのうえで、その他の財産も一定のボリュームで相続することができます。仮にこのケースで、配偶者居住権の評価額を1,000万円とした場合、残り1,000万円の預金を相続することができます。

配偶者居住権にかかる相続財産の評価額の算出方法については、今後明らかになると思われます。また、配偶者居住権は登記することで、第三者に権利を主張することができます。この改正は、2020年4月1日に施行されます。

(2)遺す現金が少ない場合に備えて生命保険を活用する

配偶者の居住権が一生涯確保されたとしても、その配偶者が生活をしていく上では現金が必要です。前述の例では、特に遺された妻が被相続人である夫より大きな年齢差で年下の場合、人生100年時代を考えると、その後の生活資金に不安が残ることも考えられます。死亡保険金受取人を配偶者とする終身保険を活用することも選択肢です。配偶者居住権の新設は、遺された配偶者の生活保障について考える契機になるのではないでしょうか。

4.さいごに

本来、相続に対する対策は多様な選択肢がありますが、今回は誌面の関係で生命保険の活用に絞って解説しました。生命保険契約で留意すべきことは、綿密なプランニングを行っても請求しなければ、現金化はできないという点です。例えば、死亡保険金受取人が認知症となって請求できなければ、成年後見制度を活用する必要があり、必要な資金を準備するために時間がかかってしまうのです。

死亡保険金受取人が高齢になったときに備えて、親族が力を合わせて請求できる体制を整えることが必要です。あらかじめ後見人を指定しておく任意後見制度を活用すると、認知症になった時の対応がスムーズとなります。最近、生命保険会社では高齢者の各種手続きのサポート体制を強化しています。生命保険会社と連携を取りながら進めていくことも必要です。

今回の相続に関連する民法等の改正により、私たちは新たな対応を求められているのではないでしょうか。

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この記事を書いた人

1962年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。 生命保険会社を経て、現在、独立系ファイナンシャル・
プランニング会社である株式会社ポラーノ・コンサルティング代表取締役。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、 CFP®認定者認定者。十文字学園女子大学非常勤講師。
個人に対するFP相談業務、企業・労働組合における講演やFPの資格取得支援、大学生のキャリアカウンセリングなど、
幅広い活動を展開している。

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