離れて暮らす家族の介護費も医療費控除の対象になる!?

年末ともなれば、医療費控除が気になります。医療費控除の対象になるかどうか、ぎりぎりのところであれば、年内に歯医者に通うなど、今ならまだやれることがあります。また、もしも親が要介護状態だった場合、親の介護費も医療費控除の対象になるかもしれません。

12月だからこそ、医療費控除を点検してみましょう。

目次

今更ながらおさらい:医療費控除とは?

医療費控除について、念のため整理しておきましょう。1年間(1月1日から12月31日)に一定以上の医療費を支払った場合、その超えた分を所得から控除することができ、確定申告を行って税金の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となるのは、家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら、所得の5%)を超えた分。自分1人の医療費だけでは対象になりにくいものの、配偶者や子供、その他生計を1つにしている家族がいれば、全員の医療費をかき集めて合算することができます。ただし、生命保険や損害保険からの給付金・保険金や、公的医療保険で高額療養費とした戻る分、公的介護保険の高額介護サービス費として戻る分、出産育児一時金などは差し引いて、実際にかかった分だけを計算します。

医療費控除の対象になる支出は「治療に必要なもの」が条件です。そもそも「医療費」として認められるものとそうでないものの例は表1のとおりです。

表1 医療費控除の対象となる医療費の例

医療費として認められる医療費として認められない
・入院費、治療費、治療に必要な薬代
・治療のためのあんまや鍼、マッサージ代
・医者が必要と認めた松葉杖や補聴器などの購入費
・異常が発見された場合の人間ドックの費用
・市販の風邪薬、胃腸薬など
・バス・電車などの通院費
・ 入院用のパジャマや歯ブラシなど
・ 見た目をよくするための歯の矯正費
・ 異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
・ 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク
・マイカーでの通院にかかったガソリン代や駐車料など

医療費控除で戻る具体的な額は?

たとえば、一家で医療費が年間15万円かかったとします。さらっと書きましたが、高額療養費や民間の保険の入院給付金や手術給付金などを除いて年間15万円の医療費というのはなかなかの支出です。家族の誰かが長期入院や手術をして、しかも民間の保険に入っていなかったか、あるいは家族が複数で通院をして、薬代などもかかった場合がイメージされます。

この場合、15万円-10万円=5万円が医療費控除となります。所得税の税率が10%の人なら5,000円、20%の人で1万円が戻る額の目安です。確定申告まで行って労に見合わないという人もいますが、控除によって翌年の住民税が下がる場合もあるので、控除できるのであればめげずに行ってみましょう。

表2 医療費控除の対象となる額

医療費控除額=支払った医療費の合計額-(a)-(b)

(a)=保険金などで補填される額(生命保険や損害保険からの給付金・保険金や、公的医療保険で高額療養費とした戻る分、公的介護保険の高額介護サービス費として戻る分、出産育児一時金など)

(b)=10万円(その年の総所得が200万円未満の人は5%)

家族の中で最も税率が高い人が確定申告を行うことがコツです。また、共働き夫婦で、一方が住宅ローン控除などで戻せる所得税がない場合は、もう1人が医療費控除を取るなど、戻せる所得税・住民税を確認した上で判断することも大事です。他には、医療費控除が発生することが分かった場合や、あるいはもう少しで発生しそうなときは、後回しにしていた家族の歯の治療などを11月、12月で行うのも1つの方法です。

確定申告は通常、2月16日~3月15日に行いますが、還付申告なら1月中旬から受け付けてくれるので、混まないうちに手続きを済ませるのも賢い方法です。しかも、5年間遡れるので、過去の分でもレシートが残っていて10万円を超えていれば申告して還付を受けましょう。

「生計を一にする」の定義は同居の有無を問わない?!

ここで気になるのは「生計が1つ」とはどのような状態かでしょう。国税庁のサイトでは次のように説明されています。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

同居は問題なくOKのようです。問題は別居の場合ですが、別居していてもよく実家に帰っていたり、あるいは仕送りなどを常に行っている場合は対象になると読めそうです。親が医療費がかかっている場合、合計すれば医療費控除の対象になるという場合もあるかもしれませんので、確認してみるといいでしょう。配偶者の親であっても、同じことが言えます。

ちなみに、「生計が1つ」となる老親が70歳以上で所得38万円以下(公的年金のみなら158万円以下)であれば、老人扶養控除も受けられます(同居なら58万円、別居で48万円の所得税が控除)。ただし、兄弟姉妹等が複数で支援しても、扶養にできるのは兄弟姉妹のうち1人だけです。

親の介護費も医療費控除の対象に!

ここまで医療費控除を見てきましたが、実は、とても大事な点が欠落しています。それが介護費です。「医療費控除」という名称であっても、介護費も対象になる点はまだあまり知られておらず、見落とされがちです。

医療費控除の対象になる介護費を、「居宅介護」と「施設介護」に分けて整理しておきましょう。

まず、居宅サービスで医療費控除の対象になるものならないものの例として、一部を表3にまとめました。

医療費控除の対象になる場合は、事業者が発行する領収書に対象となる医療費の額が記載されるようです。ただし、1カ月の自己負担の上限を超えて「高額介護サービス費」の払戻しを受けた場合は、その分を差し引いた分で計算します。

訪問介護やリハビリ、ショートステイなどは対象になるものの、グループホームや有料老人ホームでの介護サービスは対象外です。医療費控除の対象となる居宅サービスと一緒に受ける場合は、夜間のおむつ交換や、訪問入浴サービスなども医療費控除の対象になるようです。

表3 医療費控除の対象になる・ならない居宅サービス費

医療費控除の対象となる例訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
短期入所療養介護【ショートステイ】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
医療費控除の対象となるサービスと併せて利用する場合に対象となる例訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
対象外の例訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与

医療費控除の対象になる施設介護は表4のとおりです。所定の施設サービスの自己負担額(一部の施設は1/2相当額)は医療費控除の対象となりますが、日常生活費や特別なサービス費用は対象外となります。おむつ代も介護保険の対象となるため、自己負担額が医療費控除の対象になります。

また、介護老人保健施設や介護療養型医療施設の個室等の使用料も医療費控除の対象(診療や治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る)。高額介護サービス費として戻った分は引いて、医療費控除の計算を行うのは、施設介護でも同じです。

表4 医療費控除の対象になる・ならない施設介護費

施設名対象対象外
指定介護老人福祉施設施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額日常生活費
【特別養護老人ホーム】特別なサービス費用
指定地域密着型介護老人福祉施設 
介護老人保健施設施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額日常生活費
特別なサービス費用
指定介護療養型医療施設施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額日常生活費
【療養型病床群等】特別なサービス費用

医療費控除の対象になるのかどうかの判断が付きにくい場合は、とにかく領収書やレシートを取っておいて、申告時に税務署の相談などで確認するのもいいでしょう。通所リハビリやショートステイなどへの往復の交通費も医療控除の対象ですので、自費で行った場合は記録もつけておきましょう。

介護は平均でも約5年と、長期化する可能性もありますので、少しでも経済的な負担を軽減できるよう、親の医療・介護に関わる際には、こうした税金のメリットも活用したいものです。働きながら介護をされている方は特に、医療費控除の対象になる費用がある場合は忘れずに手続きをしましょう。

参考

  • 「生計を一にする」の意義(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
  • 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
  • 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービス(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
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この記事を書いた人

経済誌・経営誌などのライターを経て、1994年より独立系ファイナンシャル・プランナー。FPラウンジ 代表。個人相談やセミナー講師の他、書籍・雑誌の記事や記事監修などを行っている。95年、保険商品の全社比較を企画・実行して話題に。「保険と人生のほどよい距離感」をモットーに保険相談に臨んでいる。ライフワークとして大人や子どもの金銭教育にも携わっている。座右の銘は「今日も未来もハッピーに」。

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